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国税庁、「所得税基本通達の制定について」パブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • 転売ヤーが死ぬの? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。

      そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。

      というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは
      世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。

      大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。

      • by Anonymous Coward

        苦しむよ
        転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから
        300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
        これ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある

        後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの
        最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前で
        どちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ

        • by Anonymous Coward

          >「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
          まだこんなこと言っているのか。。
          事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
          釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?

          • by Anonymous Coward

            > 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。

            その認識は危ういな。

            新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。
            よって、古物商が必要になるね。
            領収証の名義は、あまり関係ない。
            時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。

            自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。
            しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。

            • by Anonymous Coward
              またその話かよ
              新品を購入して転売する場合は古物免許は不要 [kobutusho-kyoka.com]
              これは行政書士の方の見解ですので、反論がある場合、法曹資格等あなたが法律の専門家であることを示した上でお願いします。
              • by Anonymous Coward

                それは「転売を目的として購入した場合」な
                各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので
                転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?

              • by Anonymous Coward

                あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。

              • by Anonymous Coward

                まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?

              • by Anonymous Coward

                輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。

              • by Anonymous Coward

                インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?

                小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。

              • by Anonymous Coward

                >小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。
                ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。

                >古物を商売で扱う場合には古物商が必要。
                ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。
                「古物の売却」には、古物商は不要。

              • by Anonymous Coward

                小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
                業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが
                法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
                大体インボイスが有れば何が変わるんだよ

              • by Anonymous Coward

                法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
                ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
                通販でも規約で転売目的でのご購入はダメって書かれてることがあるので

                それでも購入したのであれば詐欺か古物が必要になるで終わるから転売に古物不要論をやると
                次は詐欺じゃないに対して反論する必要性が出てきて反論できないのよね

                その挙句にインボイスって言われてもインボイスはB2C,B2B,C2C関係なく通関処理に必要なので国外とのやりとりのインボイスは
                国内での取引に関係ないし
                国内のインボイスも始まった所でB2Bを示すものではない

              • by Anonymous Coward

                >ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
                それはそういう個別の話であって、古物商免許の問題ではない。
                転売屋憎しは結構だが、古物営業法に関するデマを繰り返し流す釣り野郎にはうんざり。

              • by Anonymous Coward

                個別の話というか一般的に小売店は仕入れのための購入お断りだよ?
                だから、問屋から買ってる分には何も言ってねぇよ
                小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
                論点ずらしてわけのわからんこというのやめたら?

              • by Anonymous Coward

                >法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
                これが分かっているなら、
                >小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
                なぜそういう発言が出てくるのか。。

                もしかして横から別人が入ってきているのか

              • by Anonymous Coward

                いや、だから
                売ることを目的とした購入を店舗は拒否している
                なので仕入れ目的で小売店から買う場合は詐欺(転売目的を隠している)か使用を目的とした購入となるので古物が必要
                詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない

                なので古物必要だよっていってるのになんで詐欺って部分を黙って話を理解しないでわけのわからんこと喚いてるの?

                問屋から口座開いて貰って買えるならそこから買えよ
                小売店はあくまで使用を前提とした販売をしている場所だから、使用を前提とした購入なのだから古物が必要
                そこにある暗黙の合意が、使用を前提としているので転売を目的としているならレジで転売を目的として購入していますっていってみろよ

                なので、インボイス云々も何も関係が無い

              • by Anonymous Coward

                >詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
                つまり、古物商持っていれば、「使用を目的とした購入」と言い張って、
                仕入目的で小売店で買ってもオッケー(転売目的を隠しても詐欺にはならない)という主張?

                あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?

              • by Anonymous Coward

                いや、詐欺だよ?
                詐欺を避けるために言い訳すれば古物が必要になるしでデッドロック発生してるから
                最低でも古物持っとけよなって言ってるだけだけど

                何で古物が必要かどうかから話をすり替えてるの?

              • by Anonymous Coward

                >「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
                もともとの話はこれね。
                詐欺というのであれば、最初からそう言う話をすればいいのであって、なぜ古物が必要という話が繰り返されるのか。

                >法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
                もう一名のほうは横から入ってきて理解していないようだけれど、
                古物営業法については、ここで答え出ていますよね。

              • by Anonymous Coward

                理解してないのはそっちだろ笑
                条文も読めず警察のしおりも読めず
                行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
                いやーめでたい

                さっさと捕まってくれよ
                どんな罪状でも良いからさ

              • by Anonymous Coward

                >行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
                そこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。

                ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。
                https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]
                転売屋が少しでも間に入っているリスクがあるケースでは必要。
                ちゃんとヤマダやイオンといった、「メーカーから仕入れた古物営業法的新品のみを扱っている」所で仕入れないと。

              • by Anonymous Coward

                >> 行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
                > そこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。

                その行政書士法人と称するものの真正性、及びその発言の法的妥当性はどの様に検証しましたか?

                # それが無ければ、再び鵜呑みじゃん

                > ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。
                > https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]

                また警視庁へ確認したとの記述の真正性はどの様に確認しました?

                # それが無ければ、再び鵜呑みじゃん again

                更に、

                また、新品を売却(販売)する場合も古物営業にあたらないため、許可は不要です。

              • by Anonymous Coward

                普通の会社は、行政書士や弁護士がオッケーとすれば、それでビジネスに着手するの
                行政書士や弁護士という連中が信用できない、鵜呑みできないなら、自分でそれらの資格を取ればいい

                なぜ企業がわざわざ金を払って、行政書士・弁護士にチェックさせていると考えるんだ?
                あなたのように「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないためよ

              • by Anonymous Coward

                普通の会社という話なら、行政書士や弁護士に相談する場合に、まずその資格確認をしますな。自称行政書士や自称弁護士、あるいは自称警察官だろうが、資格確認をしないで、その人間の意見を「鵜呑み」にする事はありえませんな。あるとすれば、それは大間抜けの所業。オレオレ詐欺に連続してしてやられてるんでは?

                Webで行政書士だか行政書士法人だかの私人がページでなんか言ってる、その内容を受け入れるためには、
                ・行政書士だか行政書士法人が存在すること
                ・Webがその行政書士だか行政書士法人の持ち物であり、正当な管理下に置かれてる事
                ・Webで述べている内容が法的に妥当である事
                これだけの確認が必要。それをすっ飛ばしてるから鵜呑みだと言うんですよ。

                更に言えば、法的判断を行うのは一次的には行政、最終的には司法。弁護士や行政書士は法的判断の「相場」を

              • by Anonymous Coward

                第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

                >行政や司法によってひっくり返される事はままある事
                その通り。チェックが通ったからといってノーリスクではない。
                高名な医師であっても誤診はするが、それでも無資格者よりはよっぽどマシだ。民間療法にやられてるんでは?
                医者が信用できないというなら数件ハシゴすればいいし、それでも信用できないなら医師資格を取りましょう。

                >小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
                これを裏付ける、行政書士の判断はありますか?
                こっちは行政書士の判断を出しているのに、無資格者の意見で反論してくる不思議。

              • by Anonymous Coward on 2022年08月15日 14時00分 (#4306721)

                > 第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

                それじゃ何も示してませんな。そんな事もお分かり無い?困ったもんですねえ。

                ・行政書士、行政書士法人の詐称していないとの保証は?
                ・そのWebが行政書士法人の適切な管理下に置かれている保証は?
                ・行政書士法人の社員が得体の知れない事を垂れ流していない保証は?
                ・あるいは行政書士法人の職員が勝手に私見を垂れ流していない保証は?

                この辺がクリア出来るかと言ってるんですがね。それが出来ない情報はクズ情報。
                クズはそのまま焼却炉行き。

                > 高名な医師であっても誤診はするが、それでも無資格者よりはよっぽどマシだ。
                > 医者が信用できないというなら数件ハシゴすればいいし、

                この場合は誤診をするかしないかが問題。高名な医師であっても誤診をすればクズ。更にニセ医者の可能性を否定出来ないとなれば、「高名な医師」とかを信じるのは馬鹿過ぎるでしょう。誤診をしない無資格者の方がマシですな。

                行政書士あるいはそう称している人間の言う事に疑義があるなら、クズへお遍路をする必要はサラサラない。ちょっとでも利口なら、疑義のない所の意見を取りますよ。だから、判例か、規制当局の見解を持って来いというのは、そういう事。何で分からないかなあ。

                # まあ得体の知れない事を言って、引っ込みがつかなくなってるんだろうけど
                # 能力以上の事を要求されればそうなるだろうが
                # 惨め過ぎるまねっこは、もうしないのかな爆

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