アカウント名:
パスワード:
転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
苦しむよ転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからこれ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前でどちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからまだこんなこと言っているのか。。事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。よって、古物商が必要になるね。領収証の名義は、あまり関係ない。時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
それは「転売を目的として購入した場合」な各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。「古物の売却」には、古物商は不要。
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし通販でも規約で転売目的でのご購入はダメって書かれてることがあるので
それでも購入したのであれば詐欺か古物が必要になるで終わるから転売に古物不要論をやると次は詐欺じゃないに対して反論する必要性が出てきて反論できないのよね
その挙句にインボイスって言われてもインボイスはB2C,B2B,C2C関係なく通関処理に必要なので国外とのやりとりのインボイスは国内での取引に関係ないし国内のインボイスも始まった所でB2Bを示すものではない
>ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるしそれはそういう個別の話であって、古物商免許の問題ではない。転売屋憎しは結構だが、古物営業法に関するデマを繰り返し流す釣り野郎にはうんざり。
個別の話というか一般的に小売店は仕入れのための購入お断りだよ?だから、問屋から買ってる分には何も言ってねぇよ小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに論点ずらしてわけのわからんこというのやめたら?
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かこれが分かっているなら、>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのになぜそういう発言が出てくるのか。。
もしかして横から別人が入ってきているのか
いや、だから売ることを目的とした購入を店舗は拒否しているなので仕入れ目的で小売店から買う場合は詐欺(転売目的を隠している)か使用を目的とした購入となるので古物が必要詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
なので古物必要だよっていってるのになんで詐欺って部分を黙って話を理解しないでわけのわからんこと喚いてるの?
問屋から口座開いて貰って買えるならそこから買えよ小売店はあくまで使用を前提とした販売をしている場所だから、使用を前提とした購入なのだから古物が必要そこにある暗黙の合意が、使用を前提としているので転売を目的としているならレジで転売を目的として購入していますっていってみろよ
なので、インボイス云々も何も関係が無い
>詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならないつまり、古物商持っていれば、「使用を目的とした購入」と言い張って、仕入目的で小売店で買ってもオッケー(転売目的を隠しても詐欺にはならない)という主張?
あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
いや、詐欺だよ?詐欺を避けるために言い訳すれば古物が必要になるしでデッドロック発生してるから最低でも古物持っとけよなって言ってるだけだけど
何で古物が必要かどうかから話をすり替えてるの?
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるからもともとの話はこれね。詐欺というのであれば、最初からそう言う話をすればいいのであって、なぜ古物が必要という話が繰り返されるのか。
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確かもう一名のほうは横から入ってきて理解していないようだけれど、古物営業法については、ここで答え出ていますよね。
理解してないのはそっちだろ笑条文も読めず警察のしおりも読めず行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑みいやーめでたい
さっさと捕まってくれよどんな罪状でも良いからさ
>行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑みそこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。
ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]転売屋が少しでも間に入っているリスクがあるケースでは必要。ちゃんとヤマダやイオンといった、「メーカーから仕入れた古物営業法的新品のみを扱っている」所で仕入れないと。
>> 行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み> そこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。
その行政書士法人と称するものの真正性、及びその発言の法的妥当性はどの様に検証しましたか?
# それが無ければ、再び鵜呑みじゃん
> ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。> https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]
また警視庁へ確認したとの記述の真正性はどの様に確認しました?
# それが無ければ、再び鵜呑みじゃん again
更に、
また、新品を売却(販売)する場合も古物営業にあたらないため、許可は不要です。
普通の会社は、行政書士や弁護士がオッケーとすれば、それでビジネスに着手するの行政書士や弁護士という連中が信用できない、鵜呑みできないなら、自分でそれらの資格を取ればいい
なぜ企業がわざわざ金を払って、行政書士・弁護士にチェックさせていると考えるんだ?あなたのように「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないためよ
普通の会社という話なら、行政書士や弁護士に相談する場合に、まずその資格確認をしますな。自称行政書士や自称弁護士、あるいは自称警察官だろうが、資格確認をしないで、その人間の意見を「鵜呑み」にする事はありえませんな。あるとすれば、それは大間抜けの所業。オレオレ詐欺に連続してしてやられてるんでは?
Webで行政書士だか行政書士法人だかの私人がページでなんか言ってる、その内容を受け入れるためには、・行政書士だか行政書士法人が存在すること・Webがその行政書士だか行政書士法人の持ち物であり、正当な管理下に置かれてる事・Webで述べている内容が法的に妥当である事これだけの確認が必要。それをすっ飛ばしてるから鵜呑みだと言うんですよ。
更に言えば、法的判断を行うのは一次的には行政、最終的には司法。弁護士や行政書士は法的判断の「相場」を
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
>行政や司法によってひっくり返される事はままある事その通り。チェックが通ったからといってノーリスクではない。高名な医師であっても誤診はするが、それでも無資格者よりはよっぽどマシだ。民間療法にやられてるんでは?医者が信用できないというなら数件ハシゴすればいいし、それでも信用できないなら医師資格を取りましょう。
>小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないかこれを裏付ける、行政書士の判断はありますか?こっちは行政書士の判断を出しているのに、無資格者の意見で反論してくる不思議。
行政書士の判断は不要だよ。判例か規制当局の見解を持ってきてね。
# わかんねえヤツだなあ
会社は「判例か規制当局の見解」なんかを調べて結論を出してもらうために、弁護士や行政書士を雇っているんですけれどね。そういうのを「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないために金を払っている。
かのページが「判例か規制当局の見解なんかを調べて結論」である証拠は?
頭を使わずに口が動いている様に見えますもうちょっと頭を使いましょう
どのようなリサーチが必要かを判断するのは有資格者そういうリサーチが必要だと勝手に言い出したのは、無資格者のお前
依頼人が「本件にはこういったリサーチが必要」と判断できるスキルがあるなら、有資格者に発注する意味がないどんな薬を飲めばいいか依頼人が知っているなら、なぜ医者に診断を求めるんだ?
> どのようなリサーチが必要かを判断するのは有資格者
その考えが愚かしい。有資格者じゃなくて有識者だよ。必要なのは。
> どんな薬を飲めばいいか依頼人が知っているなら、なぜ医者に診断を求めるんだ?
高名な医者は有資格者だったとしても有識者ではない可能性がある。我が国随一の権威とされている医師・研究者が裁判で一介の医者だと認定された事もあったな。第一、高名な医者がニセ医者である可能性すらあるなら、その意見はよく吟味しないとね。
なぜ医者に診断を求めるか?おいおい。医師法があるからに決まってるだろ。医科用の薬を処方出来るのは医師に限られるからに決まってるだろ(例外はあるがな)。そんな事も知らないのか?
ちなみに医者は薬について知らない場合がかなりある。疑義照会は頻繁に起きる事なんだよ。まさか知らないとか言わないよな?
勉強してね。じゃないと無知をひけらかす素人からは抜けられないよ、無理かもしらんけどね。
>有識者だよ。必要なのは。それにスラドのACが含まれないことは明確だな。
>小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないかこういう主張はスラドAC有識者しか見かけない、こういう情報の発信源は誰なんだ?有資格者のソースを示してよ
> 有資格者のソースを示してよ
やだよ爆爆爆爆爆爆爆爆爆
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
転売ヤーが死ぬの? (スコア:2, すばらしい洞察)
転売ヤーが苦しむ法改正なら大賛成
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
残念ながら「がっつり儲けている転売ヤー」は苦しみません。
そうでなく、この改正で苦しむのは、あまり儲けがない、転売とは無縁のまっとうな副業の人達です。
というか、なにかのヘイトや報復目的で増税に賛成するのは
世の中にとって良いことは何もないから止めましょう。
大抵の場合、その報復は的外れて、関係のない人を苦しめるだけの結果に終わるからです。
Re: (スコア:0)
苦しむよ
転売ヤーは「生活動産の処分だから非課税」って言い張ってる奴ばっかだから
300万以上で逆に言えば「事業課税」になってくるし「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
これ普通に転売ヤーも事業にできる!って考えると実は詰む可能性がある
後、全然増税でもなんでもなくあれな節税方法広めすぎたの
最近Twitterでもその手の広告流れてくるレベルなんだから塞ぐのは当たり前で
どちらかというと税の公平性のための処置だから増税でもなんでもないよ
Re: (スコア:0)
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
まだこんなこと言っているのか。。
事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
釣りなのか分からないけれど、同じ人がループさせてない?
Re: (スコア:0)
> 事業者から仕入れる場合、相手が事業者名義で領収証を発行してくれるのだから、古物商は不要。
その認識は危ういな。
新品であっても小売店から仕入れたものは、買った時点で古物となる。
よって、古物商が必要になるね。
領収証の名義は、あまり関係ない。
時々「新品を買って転売するのに古物商は不要」と言っているページがあったりするけれど、それはかなり怪しいよね。
自分で使用するために購入した物を転売する場合は古物商は不要。
しかし、そういうのを派手にやってると、業としてやっている事になって、そのうち捕まるかもね。
Re: (スコア:0)
新品を購入して転売する場合は古物免許は不要 [kobutusho-kyoka.com]
これは行政書士の方の見解ですので、反論がある場合、法曹資格等あなたが法律の専門家であることを示した上でお願いします。
Re: (スコア:0)
それは「転売を目的として購入した場合」な
各通販サイトは規約で「転売目的の購入を禁止」しているので
転売目的ではないとして購入すると次は詐欺になるんだけど分かってない?
Re: (スコア:0)
あなたの独自見解ですよね。会社名でインボイスを切ってもらえばB2B取引なんだが。
Re: (スコア:0)
まだ始まってもいないインボイス制度でB2B取引だもん!って何を言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
輸入とかやったことない人? インボイスってB2Bの世界で普通に使う言葉なんですけど。
Re: (スコア:0)
インボイスや領収証はB2BかB2Cかを判別する文章では無いよ。宛先が誰だろうが。だから、無意味。って事も分からないで、インボイスがーとか言ってたの?
小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。古物を商売で扱う場合には古物商が必要。警察のFAQにちゃんと書いてあるんだから、ちゃんと見て来いよ。
Re: (スコア:0)
>小売店から売り渡された商品はその時点で古物となる。
ここはその通り。だから小売店からインボイスもらえばいい。小売店からの新品仕入れに古物商は不要。
>古物を商売で扱う場合には古物商が必要。
ここが間違っている。「古物の買い取り」、つまり転売ヤーから買うときに古物商が必要となる。
「古物の売却」には、古物商は不要。
Re: (スコア:0)
小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
業として古物を買い、そして売るのだから、古物商の資格は必要だろうが
法を自分の都合よく解釈しちゃダメだぜ
大体インボイスが有れば何が変わるんだよ
Re: (スコア:0)
法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
通販でも規約で転売目的でのご購入はダメって書かれてることがあるので
それでも購入したのであれば詐欺か古物が必要になるで終わるから転売に古物不要論をやると
次は詐欺じゃないに対して反論する必要性が出てきて反論できないのよね
その挙句にインボイスって言われてもインボイスはB2C,B2B,C2C関係なく通関処理に必要なので国外とのやりとりのインボイスは
国内での取引に関係ないし
国内のインボイスも始まった所でB2Bを示すものではない
Re: (スコア:0)
>ただ対面でも転売目的での購入お断りって書いてる店あるし
それはそういう個別の話であって、古物商免許の問題ではない。
転売屋憎しは結構だが、古物営業法に関するデマを繰り返し流す釣り野郎にはうんざり。
Re: (スコア:0)
個別の話というか一般的に小売店は仕入れのための購入お断りだよ?
だから、問屋から買ってる分には何も言ってねぇよ
小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
論点ずらしてわけのわからんこというのやめたら?
Re: (スコア:0)
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
これが分かっているなら、
>小売店から買う場合には必要だよってずっといってるのに
なぜそういう発言が出てくるのか。。
もしかして横から別人が入ってきているのか
Re: (スコア:0)
いや、だから
売ることを目的とした購入を店舗は拒否している
なので仕入れ目的で小売店から買う場合は詐欺(転売目的を隠している)か使用を目的とした購入となるので古物が必要
詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
なので古物必要だよっていってるのになんで詐欺って部分を黙って話を理解しないでわけのわからんこと喚いてるの?
問屋から口座開いて貰って買えるならそこから買えよ
小売店はあくまで使用を前提とした販売をしている場所だから、使用を前提とした購入なのだから古物が必要
そこにある暗黙の合意が、使用を前提としているので転売を目的としているならレジで転売を目的として購入していますっていってみろよ
なので、インボイス云々も何も関係が無い
Re: (スコア:0)
>詐欺か古物が必要かのどちらかにしかならない
つまり、古物商持っていれば、「使用を目的とした購入」と言い張って、
仕入目的で小売店で買ってもオッケー(転売目的を隠しても詐欺にはならない)という主張?
あなたの理論上それを詐欺とするなら、古物商を持っていても詐欺なんじゃね?
Re: (スコア:0)
いや、詐欺だよ?
詐欺を避けるために言い訳すれば古物が必要になるしでデッドロック発生してるから
最低でも古物持っとけよなって言ってるだけだけど
何で古物が必要かどうかから話をすり替えてるの?
Re: (スコア:0)
>「事業」ってなってくると「古物商」が必要にあるから
もともとの話はこれね。
詐欺というのであれば、最初からそう言う話をすればいいのであって、なぜ古物が必要という話が繰り返されるのか。
>法解釈上確かに元々売る事を目的としての購入したら古物が要らないであろう事は確か
もう一名のほうは横から入ってきて理解していないようだけれど、
古物営業法については、ここで答え出ていますよね。
Re: (スコア:0)
理解してないのはそっちだろ笑
条文も読めず警察のしおりも読めず
行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
いやーめでたい
さっさと捕まってくれよ
どんな罪状でも良いからさ
Re: (スコア:0)
>行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
そこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。
ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。
https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]
転売屋が少しでも間に入っているリスクがあるケースでは必要。
ちゃんとヤマダやイオンといった、「メーカーから仕入れた古物営業法的新品のみを扱っている」所で仕入れないと。
Re: (スコア:0)
>> 行政書士と称してる得体の知れないヤツの意見を鵜呑み
> そこ、アクセス行政書士法人(法人番号:6012705002272)ですけれど。
その行政書士法人と称するものの真正性、及びその発言の法的妥当性はどの様に検証しましたか?
# それが無ければ、再び鵜呑みじゃん
> ちなみに、一般社団法人古物査定士認定協会が、警視庁に聞いてみた結果がこちら。
> https://gac-sateishi.info/2021/09/30/news-19/ [gac-sateishi.info]
また警視庁へ確認したとの記述の真正性はどの様に確認しました?
# それが無ければ、再び鵜呑みじゃん again
更に、
また、新品を売却(販売)する場合も古物営業にあたらないため、許可は不要です。
Re: (スコア:0)
普通の会社は、行政書士や弁護士がオッケーとすれば、それでビジネスに着手するの
行政書士や弁護士という連中が信用できない、鵜呑みできないなら、自分でそれらの資格を取ればいい
なぜ企業がわざわざ金を払って、行政書士・弁護士にチェックさせていると考えるんだ?
あなたのように「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないためよ
Re: (スコア:0)
普通の会社という話なら、行政書士や弁護士に相談する場合に、まずその資格確認をしますな。自称行政書士や自称弁護士、あるいは自称警察官だろうが、資格確認をしないで、その人間の意見を「鵜呑み」にする事はありえませんな。あるとすれば、それは大間抜けの所業。オレオレ詐欺に連続してしてやられてるんでは?
Webで行政書士だか行政書士法人だかの私人がページでなんか言ってる、その内容を受け入れるためには、
・行政書士だか行政書士法人が存在すること
・Webがその行政書士だか行政書士法人の持ち物であり、正当な管理下に置かれてる事
・Webで述べている内容が法的に妥当である事
これだけの確認が必要。それをすっ飛ばしてるから鵜呑みだと言うんですよ。
更に言えば、法的判断を行うのは一次的には行政、最終的には司法。弁護士や行政書士は法的判断の「相場」を
Re: (スコア:0)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
>行政や司法によってひっくり返される事はままある事
その通り。チェックが通ったからといってノーリスクではない。
高名な医師であっても誤診はするが、それでも無資格者よりはよっぽどマシだ。民間療法にやられてるんでは?
医者が信用できないというなら数件ハシゴすればいいし、それでも信用できないなら医師資格を取りましょう。
>小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
これを裏付ける、行政書士の判断はありますか?
こっちは行政書士の判断を出しているのに、無資格者の意見で反論してくる不思議。
Re: (スコア:0)
行政書士の判断は不要だよ。判例か規制当局の見解を持ってきてね。
# わかんねえヤツだなあ
Re: (スコア:0)
会社は「判例か規制当局の見解」なんかを調べて結論を出してもらうために、弁護士や行政書士を雇っているんですけれどね。
そういうのを「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないために金を払っている。
Re: (スコア:0)
会社は「判例か規制当局の見解」なんかを調べて結論を出してもらうために、弁護士や行政書士を雇っているんですけれどね。
そういうのを「無資格者が自分で判断」して、誤りを犯さないために金を払っている。
かのページが「判例か規制当局の見解なんかを調べて結論」である証拠は?
頭を使わずに口が動いている様に見えます
もうちょっと頭を使いましょう
Re: (スコア:0)
どのようなリサーチが必要かを判断するのは有資格者
そういうリサーチが必要だと勝手に言い出したのは、無資格者のお前
依頼人が「本件にはこういったリサーチが必要」と判断できるスキルがあるなら、有資格者に発注する意味がない
どんな薬を飲めばいいか依頼人が知っているなら、なぜ医者に診断を求めるんだ?
Re: (スコア:0)
> どのようなリサーチが必要かを判断するのは有資格者
その考えが愚かしい。有資格者じゃなくて有識者だよ。必要なのは。
> どんな薬を飲めばいいか依頼人が知っているなら、なぜ医者に診断を求めるんだ?
高名な医者は有資格者だったとしても有識者ではない可能性がある。我が国随一の権威とされている医師・研究者が裁判で一介の医者だと認定された事もあったな。第一、高名な医者がニセ医者である可能性すらあるなら、その意見はよく吟味しないとね。
なぜ医者に診断を求めるか?おいおい。医師法があるからに決まってるだろ。医科用の薬を処方出来るのは医師に限られるからに決まってるだろ(例外はあるがな)。そんな事も知らないのか?
ちなみに医者は薬について知らない場合がかなりある。疑義照会は頻繁に起きる事なんだよ。まさか知らないとか言わないよな?
勉強してね。じゃないと無知をひけらかす素人からは抜けられないよ、無理かもしらんけどね。
Re: (スコア:0)
>有識者だよ。必要なのは。
それにスラドのACが含まれないことは明確だな。
>小売店がうった時点で古物になるなら、転売ヤーは古物を対価を支払って入手、つまり古物を買ったんじゃないか
こういう主張はスラドAC有識者しか見かけない、こういう情報の発信源は誰なんだ?
有資格者のソースを示してよ
Re:転売ヤーが死ぬの? (スコア:0)
> 有資格者のソースを示してよ
やだよ爆爆爆爆爆爆爆爆爆