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都内の銃刀法違反、原因の8割はキャンプや釣りの置き忘れ」記事へのコメント

  • どいつもこいつも 刑法第38条 [wikibooks.org]のこと知らなすぎでしょ

    1. 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。

    故意の可能性もあるから捜査は正当だし、逮捕や書類送検まではあり得るけど、単なる置き忘れなら不可罰なので無罪という結論になる。
    警察にしてみれば人手不足なのに無罪の案件に人員割けないし、被疑者も面倒事になるだけで良いこ

    • by Anonymous Coward

      何を言ってるんだ。警察に法律が通じるわけないじゃん。
      実際に見つかって逮捕されたらとにかく警察に慕うしかない。そうしないと拘束される。最大二週間。場合によっては再逮捕使ってさらに長く。職は失うし色々あるから現実的に無敵無職以外は罪を認めるしかない。

      #私はやってもないことを警察の言う通りに自供したから前科持ち

      • by Anonymous Coward on 2022年08月21日 8時29分 (#4309954)

        それは疑われるようなことしたからでしょ。完全なもらい事故ならともかく、今回に限って言えば置き忘れた方が悪い。
        警察はそれが「うっかり」かどうか分からないんだから、疑って捜査するのが仕事。
        捜査したら書類送検する義務があるから、あとは検察なり裁判所なりで判断すること。

        そもそも警察の言う通りに自供したら即前科持ちになるわけでもない。裁判はどうした? 話盛ってるだろ?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          自供=自供内容を自分で書面に書いてサインだからな。
          自分で書面に書くと言ってもペンを動かすのが自分なだけで、書く内容を考えるのは警察。警察官の言われたとおりに書かされる。

          そしてそんな自供があるともう裁判でひっくり返ることはないし有罪になる(ひっくり返すのに多大な時間と労力がかかるし、日本では裁判まで行ったらほぼ100%有罪になる)。だから自供して検察通って裁判まで行ったら即前科持ちだよ。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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