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録画保証金取ってもいいからDRMは無くして家庭内の利用は制限なしにしてよ。それならまだ話の俎上にのるかも。
私的録音録画補償金管理協会は補償金をとる理由として、著作権法上で私的複製にあたる行為に対する補償であると主張しています。これは協会が公開している私的録音補償金返還基準に
当該特定機器等を専ら著作物等の複製の許諾を得て行う録音の用に供するもの
が含まれていることからも確認できますが、そもそも日本のデジタル放送の録画・ダビングが私的複製とされていること自体が疑問です。
私的複製の分かりやすい例として音楽CDの複製がありますが、これの重要な特徴として- 権利者側に無断で行える:権利者側が複製を止めてくれと頼もうが泣き叫ぼうが自由に複製できる。複製に関して権利者側が関与する余地はない。
- 任意の方法で行える:複製方法を個人が自由に決定できる。パソコンの内蔵ドライブで取り込もうがCDプレーヤーのデジタル出力端子から録音しようが所有するデュプリケーターで複製しようが自由。10回でも100回でも複製できる。といったものがあります。複製の目的は家庭内での使用に限定されますが、その代わり目的の制限以外はある程度自由があってバランスがとれており、私的複製の典型例といえます。
一方でデジタル放送はどうでしょうか?デジタル放送は放送そのものと複製したデータ両方にDRMがかかっています。複製する際にはダビング10やコピーワンス・コピーネバー等どのように複製するか規定されており、複製手法もこれらの仕組みに対応した機器を用いたものに限定されています。
ここで重要なのが、これらの仕組みはデジタル放送における権利者側が主導している仕組みであるということです。もちろん技術面の詳細は家電メーカーのエンジニアが作成したのでしょうが、要件の決定と仕組みの運用には権利者側が深く関与しています。例えばB-CASを運用するビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの株主は大半が大手放送局ですし、この手の仕組みについて協議していた政府の委員会には様々な権利者側の団体が参加していました。
この点を踏まえると、デジタル放送の録画やダビングは権利者側が指定した手法で行うものであり、見方を変えればDRMのかかっているデータについて権利者側が「この方法なら複製してもいいよ」と認めているとも言えます。さらに言うと放送局側は放送波のコピー制御信号を用いて番組ごとにダビング10やコピーワンスを指定でき、コピーネバーを指定すれば録画さえも禁止できるわけですから、ダビング10の放送は「この方法なら録画と10回までのダビングをしていいよ」とコピー制御信号を通じて認めているわけです。
さて、権利者側が「この方法なら複製していいよ」と指定してきた方法で複製を行った場合、それは果たして私的複製なのでしょうか?それとも補償金返還基準にあるような「許諾を得て行う」複製なのでしょうか?私は後者だと思いますし、したがって"私的"録音録画補償金は適用できないと思います。
# 素人なので間違いがあったら訂正お願いします
既にダビング10 付きで販売された機器はどうなるんでしょう?まさかいきなり使えなくなったり、不要な補償金の搾取はなしですよね。
ファームウエアアップデートで対応してくれるのかな。それともダビング10無し機器専用ディスクが別売されて、結果的にディスクの価格が割高になる流れ?
そもそも「アナログ機器はDRMをかけられないから代わりに補償金を取る」という名目だったのだから、デジタル専用機でも補償金を取り始めるならDRM廃止しないと論理的におかしい
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
逆に考えて (スコア:2, 興味深い)
録画保証金取ってもいいからDRMは無くして家庭内の利用は制限なしにしてよ。
それならまだ話の俎上にのるかも。
そもそもデジタル放送のデータ複製は"私的"なのか (スコア:4, 興味深い)
私的録音録画補償金管理協会は補償金をとる理由として、著作権法上で私的複製にあたる行為に対する補償であると主張しています。
これは協会が公開している私的録音補償金返還基準に
当該特定機器等を専ら著作物等の複製の許諾を得て行う録音の用に供するもの
が含まれていることからも確認できますが、そもそも日本のデジタル放送の録画・ダビングが私的複製とされていること自体が疑問です。
私的複製の分かりやすい例として音楽CDの複製がありますが、これの重要な特徴として
- 権利者側に無断で行える:権利者側が複製を止めてくれと頼もうが泣き叫ぼうが自由に複製できる。複製に関して権利者側が関与する余地はない。
- 任意の方法で行える:複製方法を個人が自由に決定できる。パソコンの内蔵ドライブで取り込もうがCDプレーヤーのデジタル出力端子から録音しようが所有するデュプリケーターで複製しようが自由。10回でも100回でも複製できる。
といったものがあります。複製の目的は家庭内での使用に限定されますが、その代わり目的の制限以外はある程度自由があってバランスがとれており、私的複製の典型例といえます。
一方でデジタル放送はどうでしょうか?
デジタル放送は放送そのものと複製したデータ両方にDRMがかかっています。複製する際にはダビング10やコピーワンス・コピーネバー等どのように複製するか規定されており、複製手法もこれらの仕組みに対応した機器を用いたものに限定されています。
ここで重要なのが、これらの仕組みはデジタル放送における権利者側が主導している仕組みであるということです。もちろん技術面の詳細は家電メーカーのエンジニアが作成したのでしょうが、要件の決定と仕組みの運用には権利者側が深く関与しています。
例えばB-CASを運用するビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの株主は大半が大手放送局ですし、この手の仕組みについて協議していた政府の委員会には様々な権利者側の団体が参加していました。
この点を踏まえると、デジタル放送の録画やダビングは権利者側が指定した手法で行うものであり、見方を変えればDRMのかかっているデータについて権利者側が「この方法なら複製してもいいよ」と認めているとも言えます。さらに言うと放送局側は放送波のコピー制御信号を用いて番組ごとにダビング10やコピーワンスを指定でき、コピーネバーを指定すれば録画さえも禁止できるわけですから、ダビング10の放送は「この方法なら録画と10回までのダビングをしていいよ」とコピー制御信号を通じて認めているわけです。
さて、権利者側が「この方法なら複製していいよ」と指定してきた方法で複製を行った場合、それは果たして私的複製なのでしょうか?それとも補償金返還基準にあるような「許諾を得て行う」複製なのでしょうか?
私は後者だと思いますし、したがって"私的"録音録画補償金は適用できないと思います。
# 素人なので間違いがあったら訂正お願いします
Re: (スコア:0)
既にダビング10 付きで販売された機器はどうなるんでしょう?
まさかいきなり使えなくなったり、不要な補償金の搾取はなしですよね。
ファームウエアアップデートで対応してくれるのかな。
それともダビング10無し機器専用ディスクが別売されて、
結果的にディスクの価格が割高になる流れ?
Re: (スコア:0)
そもそも「アナログ機器はDRMをかけられないから代わりに補償金を取る」という名目だったのだから、デジタル専用機でも補償金を取り始めるならDRM廃止しないと論理的におかしい