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著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習
広く均一に画像を食わせて最近のトレンドを集約したようなイラストを生成、とかならともかく特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成するのは「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的」とした行為といえるのでは。
そのあたり厳しくしないと、「この画像突っ込んで著作権に引っかからない出力を」ってのが出て来かねないよなっと。
>特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成むしろ虫プロとか永井豪プロとかは歓迎しそうだな
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
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著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
Re:参考まで (スコア:0)
広く均一に画像を食わせて最近のトレンドを集約したようなイラストを生成、とかならともかく
特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成するのは「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的」とした行為といえるのでは。
Re: (スコア:0)
そのあたり厳しくしないと、
「この画像突っ込んで著作権に引っかからない出力を」
ってのが出て来かねないよなっと。
Re: (スコア:0)
>特定イラストレータの画像を食わせまくって複製もどきを生成
むしろ虫プロとか永井豪プロとかは歓迎しそうだな