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著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習
そこは踏まえた上で、AIの作成目的で線引きされるんじゃないか、という話ね。そんなに遠くない未来に、この手の技術はコモディティ化されて商用目的とかで利用され始めるのは間違いない。それでアウトプットされた作品は「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とした行為」なわけで、研究目的とかを想定している規定は適用しない、となるんじゃないかと。
元コメに挙げられた著作権法改正により合法になったのは「学習させてAIを作る」ところまでで、「学習したAIが出力したもの」が、その内容によって違法になる、ってことじゃないですかね。「トレース」「目コピー」「うろ覚えの描き殴り」「AI出力」といった生成手段の違いは著作権侵害かどうかの判断理由にはならず、どうやって作成しようと、ある画像が元画像の二次的著作物と見なせるようなものなら、翻案として著作権侵害になる。
ってことで、AIそのものは基本的に合法なはずだけど、「何をやって著作権侵害なものしか出力されない」ようなものだったら違法お絵かきAIと言ってもいいかもしれない。AIの作成目的というよりAIの実現機能で線引き。
何かの著作権を侵害しているはずだがなんの著作権か特定できない場合、それは二次創作と言えるんでしょうか
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
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著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について [bunka.go.jp]
この中の「3.改正の概要」「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」に
Re: (スコア:1)
そこは踏まえた上で、AIの作成目的で線引きされるんじゃないか、という話ね。
そんなに遠くない未来に、この手の技術はコモディティ化されて商用目的とかで利用され始めるのは間違いない。
それでアウトプットされた作品は「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とした行為」なわけで、研究目的とかを想定している規定は適用しない、となるんじゃないかと。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
元コメに挙げられた著作権法改正により合法になったのは「学習させてAIを作る」ところまでで、
「学習したAIが出力したもの」が、その内容によって違法になる、ってことじゃないですかね。
「トレース」「目コピー」「うろ覚えの描き殴り」「AI出力」といった生成手段の違いは著作権侵害かどうかの判断理由にはならず、
どうやって作成しようと、ある画像が元画像の二次的著作物と見なせるようなものなら、翻案として著作権侵害になる。
ってことで、AIそのものは基本的に合法なはずだけど、
「何をやって著作権侵害なものしか出力されない」ようなものだったら
違法お絵かきAIと言ってもいいかもしれない。AIの作成目的というよりAIの実現機能で線引き。
Re:参考まで (スコア:0)
何かの著作権を侵害しているはずだがなんの著作権か特定できない場合、それは二次創作と言えるんでしょうか