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選挙の集票はフロッピーディスクで」記事へのコメント

  • こりゃ辛い… (スコア:2, 参考になる)

    by naka64 (4590) on 2001年12月02日 23時51分 (#43174) 日記
    成立法の本文 [shugiin.go.jp]に、参照された公職選挙法 [e-gov.go.jp]と地方自治法 [e-gov.go.jp]をあげときます。
    これによると、
    • 地方選のみ(新法第3条)
    • 不在者投票と在外投票は対象外(新法第3条)…ちょっと考えて欲しいな、これは
    • 点字投票も駄目(新法第3条)…郵便局のATMくらいのことはできそうなんですけどね(爆)
    • リコール(解散・解職請求)投票と同時にできない(新法第14条第2項、地方自治法第76条第3項、同第80条第3項、同第81条第2項)
    • ネット接続駄目(新法第4条第2項)
    • 媒体のコピーは義務(新法第10条)
    • やりとりは媒体だけ(機械そのものを動かさなくていい)(当たり前)(新法第8条により読み替えられる公職選挙法第55条等)
    等とされている。
    条例で実施する住民投票と同時にできるかについては何も決めていない。同時投票を同じ機械にするのか分けるのかも自治体任せ。紛争の元と思うが。
    メディアについても自治体任せで何も決めていない。一般命令委任条項(新法第21条)はあるが、政省令で決めたら顰蹙ものでしょう。
    現況入手できるFDドライブもメディアも加工精度が落ちている印象があるので、ホレリスカードサイズの紙カードに2次元バーコード [barcode.co.jp]で打つとか(ぉ)
    • by Anonymous Coward
      集計済みのデータを暗号化してメッシュの大きい2次元バーコードで印刷してから、FAXで送るというのはどうだろう?
      データを送っているのが見えるので関係者には安心があるし、暗号化されていれば内容は読めない。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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