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赤信号とかで返事書くときにつかうときあるフリック入力はできても変換が間に合わないしやっぱ視線とられる時間が長い
道路交通法第七十一条五の五自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ちなみに通話目的の操作ではなく画面を注視しなければ、運転中であってもスマホの操作は合法です。蛇行するなどして安全運転義務違反など別の違反に問われる可能性はありますが。
そりゃ一人乗りが確実な白バイの警察無線が合法で、携帯電話通話違法とか、裁判所・内閣法制局に通じるか、かなり不安があるからな。
別に手を使わないヘッドセットなら違法ちゃうで 両耳塞いだらあかんけど
通話目的の操作ではなく
ボイスメッセージは「通話目的の操作」にならないの?
なったとしても停止中なら問題ないぞ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ボイスメッセージは車で使う (スコア:2)
赤信号とかで返事書くときにつかうときある
フリック入力はできても変換が間に合わないしやっぱ視線とられる時間が長い
Re: (スコア:1)
Re:ボイスメッセージは車で使う (スコア:1)
道路交通法第七十一条五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ちなみに通話目的の操作ではなく画面を注視しなければ、運転中であってもスマホの操作は合法です。
蛇行するなどして安全運転義務違反など別の違反に問われる可能性はありますが。
Re: (スコア:0)
そりゃ一人乗りが確実な白バイの警察無線が合法で、携帯電話通話違法とか、裁判所・内閣法制局に通じるか、かなり不安があるからな。
Re: (スコア:0)
別に手を使わないヘッドセットなら違法ちゃうで 両耳塞いだらあかんけど
Re: (スコア:0)
通話目的の操作ではなく
ボイスメッセージは「通話目的の操作」にならないの?
Re: (スコア:0)
なったとしても停止中なら問題ないぞ