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ぶっちゃけ国内ゲーム市場ってもうスマホソシャゲがメイン市場っていうどんだけ頑張ってもSteamの顧客は斜陽のPC市場が限界だものSteamにも軽いゲームは有るがそれならスマホで展開したほうがいいわけで
# 涙ぐましいイメージ戦略に敬礼/)`;ω;´)
しかし、テンバイヤーに食い散らかされたPS市場がタナボタで手に入っているが現状。
テンバイヤーって日本独自の文化なんやろか?独自とまではいかなくても日本で特に盛んであるとか?
何いってんの?市場経済ならあって当たり前の文化ですよ。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の常習違反者が恥ずかしげも無くよく言うわ。
違反常習者って転売ヤー?それともゲーム機屋?
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二条(7) この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。三 当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。イ 当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。(9) この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものイ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。ロ 不当な対価をもつて取引すること。ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。第六条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
イとハは該当しないロも多分無理だな。つまりあなたの主張は間違い。まあ文句あるなら公正取引委員会を告発するなり告訴するなりすればいい。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
統計マジック (スコア:1)
ぶっちゃけ国内ゲーム市場ってもうスマホソシャゲがメイン市場っていう
どんだけ頑張ってもSteamの顧客は斜陽のPC市場が限界だもの
Steamにも軽いゲームは有るがそれならスマホで展開したほうがいいわけで
# 涙ぐましいイメージ戦略に敬礼/)`;ω;´)
Re: (スコア:0)
しかし、テンバイヤーに食い散らかされたPS市場がタナボタで手に入っているが現状。
Re: (スコア:0)
テンバイヤーって日本独自の文化なんやろか?
独自とまではいかなくても日本で特に盛んであるとか?
Re: (スコア:0)
何いってんの?市場経済ならあって当たり前の文化ですよ。
Re: (スコア:0)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の常習違反者が恥ずかしげも無くよく言うわ。
Re: (スコア:0)
違反常習者って転売ヤー?それともゲーム機屋?
Re: Re:統計マジック (スコア:0)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第二条(7) この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
三 当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ 当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
(9) この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第六条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
Re: (スコア:0)
イとハは該当しないロも多分無理だな。つまりあなたの主張は間違い。まあ文句あるなら公正取引委員会を告発するなり告訴するなりすればいい。