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自分が亡くなった後の「葬儀」にあってほしいもの 」記事へのコメント

  • 自筆とか面倒くさいので法的に有効な物ではありませんが。
    財産の目録と、加入してるサービス一覧、相続は法律に従って分配する事、相続税が発生するので司法書士と税理士が連携してる所にお願いすると便利だよ、と。
    葬式は呼ぶ人もいないので適当に誤魔化して、遺灰は北海道の海に撒いてねと書きました。

    財産の目録無くて闇に埋もれる事は多いらしいので、遺言まで行かなくても財産目録だけは作っておくと良いそうです。
    銀行口座解約したり、クレジットカード解約しても、法的にはサブスクの類は解約されないそうなので、こちらの一覧も。

    • by Anonymous Coward on 2022年10月10日 19時56分 (#4341796)

      しらべて今知りましたが遺骨って捨てられないのね。刑法190条死体遺棄罪

      かといって、東日本に住んでいるので引き取らないわけにもいかないみたい。墓はあるけど子供たちに墓じまいして適当にゴミに混ぜて捨てちゃえって言っておこうかなwもう墓とかいらないでしょう。そういう負の遺産みたいなのはオレで終わりにしたいわぁ

      分家とか本家とかそういうしがらみはオレのほうはないし、相方が本家の一人娘だからそっちだけどうにかしてもらって、俺は死んだ直後とごみ焼却施設とで二回焼いてもらって完全昇天がいいな ☺

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2022年10月10日 22時31分 (#4341835)

        散骨を推進する団体が法務省に確認を行ったところ、法務省刑事局が遺骨遺棄罪を定める刑法190条の解釈に関して
        「刑法第190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」
        と回答しています。

        裁判で確定した見解ではありませんが、それれなりに違法性が問われない根拠とはなり得るでしょう。
        ただし、条例などで散骨を禁止している自治体がありますので、陸に撒く場合は注意が必要です。
        海に撒く場合も色々な制約がありますので、日本海洋散骨協会や全国海洋散骨船協会に加盟している専門知識のある業者にお願いするのが良いでしょう。

        さらに令和3年に厚生労働省から散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け) [mhlw.go.jp]が発表されています。(PDF)
        これに準じている限りは、法に抵触する事は無いと考えられます。

        親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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