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・サービス自体がモデルとしてGitHubの個人ソースを利用・流用ソースの作者の名前と著作権の帰属表記がないライセンス違反に疑問の余地はないかと
オープンソースプログラマーの仕事から利益を得ていること自体に対しては許容されているがライセンス表記なしでは違反これに対し賠償を認めるか否かの審議でしかないんじゃないかな
フェアユース絡みで、機械学習で出来たデータセットとその成果物に適用できるかがネック。リバースエンジニアリングのクリーンルーム設計ライセンスが引き継がれないのと似てる。ある意味ではAIお絵かきとかと同根。
GitHub Copilotとお絵描きAIが明確に違うのは、Copilotは学習元のコードそのものが出力されることがある。
それが出力されたときに、ライセンス違反になる可能性はあるんだろうけど違反者はAIの利用者であって、Copilotそれ自体がライセンス違反という主張は無理があると思うわ。
その辺の差異はモデルの学習量の差かモデル化辺りの差と思っているので、じゃあどの程度のやれば?ってラインが決まるかもとは思ってる。
学習に使う分には著作権の影響は及ばないんじゃないの?そやなかったら文章や画像の生成AIもダメってことになっちゃうやん
日本では大丈夫と聞くが、ヘロッと検索した感じだとアメリカじゃダメなんかなhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf [jst.go.jp]
文章や画像の生成AIもセーフだとは確定してなかった気が。それに単にAIの学習に使うだけなのと、そうやって学習したAIをサービスとして提供するのとでも違ってくると思う。
無断で他者の特許を使って研究開発するのは問題ないが、それで商品を作るのは問題なのと同じかな。まずは使って評価して使えるならライセンス契約を結ぶことができるよう、特許法はそうなっている。特許法の目的は、知識を広く使われるようにすることで公共の利益を大きくすること。そのために、知識が公開されやすいように、知識を保護している。保護は目的でなく手段。知識に財産権が絡むのは、知識に価値を認めない考えに対する回答の一つなので、法の実装が分かれる。
学習に使っても良いとしても、結果ほとんどコピペなコードを出したらあかんと思うが。絵でも同じじゃない?
コードでも絵でも、AIが出力することそのものがダメかどうかは議論の余地あるんじゃないかな。模倣にしろ剽窃にしろ、問題視されるのはそれを公開する段階でのことだよね。作成した段階でアウトという話をする場合、AIによる出力だけがなぜ公開を伴わない作成でも禁止され得るのかの理屈が要るかと。
そりゃあ、はじめから言っておかないと、巧妙に隠せるようになったり、あるいは野放しにして、事実上制限がかけられないようになる前に、予防線を張る。IT関係ってやったもんがちの歴史があるし。
出力自体は良くても、使う時点でOSSから引っ張ってきたらライセンス表記は必要じゃないの?自社内部で使う場合でも。で、このAIの問題点は、・プログラマが候補となるコードが出てきても、そのコードの出元が分からんから、ライセンス表記を記載しようがない。・自分で書いたと言い張れば、OSSのコードを自分の所有にできる。ってところじゃない?
Githubとしても裁判で決着つけようぜって感じなのかも。
> 裁判で決着 つーても国ごとに違う決着になるだろうから、最悪おま国されそう。
AIの処理エンジンとしての出力が、オリジナルを論理的に追跡不可能なレベルで細断したものからのものである場合、(CopilotがそのレベルのAIであるかは知らないがそうである場合)出力されたソースに元ソースの著作性は残っていることになるのだろうか。人が行った場合でも、コピペと、以前作例を学んだコードからの模倣というか参考というか?は別の行為と考えられているはず。AIであることとは無関係に、コピペ的であるかが分水嶺となるべきかもと。
DeepLとかは学習データをWeb上から取得しているようだが…
難読化ツールとか通したらどうなるんでしょうね
つかそもそもソースを公開しなければ良いのか
うーん訴えられそうな気もするし、ソースを公開せずに何かに混ぜれば判らない、とかはCopilot使わなくても同じだし・・・
ソフトウェアの著作権に関してはそんなに簡単な問題じゃないよ。特許は20年と短いし認められる幅も狭い代わりに強い権利だから、侵害に対しても強い。一方、著作権は死後50年と長いし広範にに見える代わりに弱い権利なので、侵害に対して強くない。
例え元の著作者のいうライセンスに違反していたとしても、著作権を本当に侵害しているかどうか、もっと言えば元のコードが法律の言う著作物と認められうかどうかは争ってみないと分からない部分も多い。コード全体の丸ごとコピーなら明らかな違反だと言える場合は多いけど、部分的なコピーだとそれが著作物と言えるのか、それとも技術的な必然であるのか、争ってみないと中々簡単に結果は言えない。
なんかちょっとでも使われてたら訴えてやるとか息巻いてる人もいますがまさにそれが気になっています。ライセンスは断片的な使用にまで制限を課せるのか、関数程度の規模のものに排他的に使用できる権利が認められるのか。そんなものに排他的使用権が認められたら、プログラム開発なんてまともにできる産業ではなくなってしまいそうだけど。
AI以前にOracleとGoogleのJava関連訴訟の時に少さなコードのコピーがあってそれがOKとかNGとか判断どっちもあったように思うちがったらすまないけど
訴訟までは行ってないですが、弁理士に相談したことは何度かあります。数行とか関数程度なら、技術的な必然であると判断される可能性が高そうでした。(訴訟してみないと確定では無いので、言い切ってはくれないけど)
例え変数名が一致していても、それが「作品として表現したもの」と言えるわけではないようです。公開していないコードであれば、著作権よりも営業秘密の侵害として不正競争防止法で戦ったほうがまだ目がありそうな感じ。
おおなるほど。勉強になります。ありがとうございます🙏
著作権は妥当じゃないだろうと考えていましたが、不正競争防止法でというなら確かにめがありそうだと思えました。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
審議の必要はあるが議論の余地はなくね? (スコア:1)
・サービス自体がモデルとしてGitHubの個人ソースを利用
・流用ソースの作者の名前と著作権の帰属表記がない
ライセンス違反に疑問の余地はないかと
オープンソースプログラマーの仕事から利益を得ていること自体に対しては許容されているがライセンス表記なしでは違反
これに対し賠償を認めるか否かの審議でしかないんじゃないかな
Re:審議の必要はあるが議論の余地はなくね? (スコア:1)
フェアユース絡みで、機械学習で出来たデータセットとその成果物に適用できるかがネック。
リバースエンジニアリングのクリーンルーム設計ライセンスが引き継がれないのと似てる。
ある意味ではAIお絵かきとかと同根。
Re: (スコア:0)
GitHub Copilotとお絵描きAIが明確に違うのは、Copilotは学習元のコードそのものが出力されることがある。
それが出力されたときに、ライセンス違反になる可能性はあるんだろうけど
違反者はAIの利用者であって、Copilotそれ自体がライセンス違反という主張は無理があると思うわ。
Re: (スコア:0)
その辺の差異はモデルの学習量の差かモデル化辺りの差と思っているので、じゃあどの程度のやれば?ってラインが決まるかもとは思ってる。
Re: (スコア:0)
学習に使う分には著作権の影響は及ばないんじゃないの?
そやなかったら文章や画像の生成AIもダメってことになっちゃうやん
日本では大丈夫と聞くが、ヘロッと検索した感じだとアメリカじゃダメなんかな
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf [jst.go.jp]
Re: (スコア:0)
文章や画像の生成AIもセーフだとは確定してなかった気が。それに単にAIの学習に使うだけなのと、そうやって学習したAIをサービスとして提供するのとでも違ってくると思う。
Re: Re:審議の必要はあるが議論の余地はなくね? (スコア:1)
無断で他者の特許を使って研究開発するのは問題ないが、それで商品を作るのは問題なのと同じかな。
まずは使って評価して使えるならライセンス契約を結ぶことができるよう、特許法はそうなっている。
特許法の目的は、知識を広く使われるようにすることで公共の利益を大きくすること。
そのために、知識が公開されやすいように、知識を保護している。保護は目的でなく手段。
知識に財産権が絡むのは、知識に価値を認めない考えに対する回答の一つなので、法の実装が分かれる。
Re: (スコア:0)
学習に使っても良いとしても、結果ほとんどコピペなコードを出したらあかんと思うが。
絵でも同じじゃない?
Re: (スコア:0)
コードでも絵でも、AIが出力することそのものがダメかどうかは議論の余地あるんじゃないかな。
模倣にしろ剽窃にしろ、問題視されるのはそれを公開する段階でのことだよね。
作成した段階でアウトという話をする場合、AIによる出力だけがなぜ公開を伴わない作成でも禁止され得るのかの理屈が要るかと。
Re: (スコア:0)
そりゃあ、はじめから言っておかないと、巧妙に隠せるようになったり、あるいは野放しにして、事実上制限がかけられないようになる前に、予防線を張る。
IT関係ってやったもんがちの歴史があるし。
Re: (スコア:0)
出力自体は良くても、使う時点でOSSから引っ張ってきたらライセンス表記は必要じゃないの?
自社内部で使う場合でも。
で、このAIの問題点は、
・プログラマが候補となるコードが出てきても、そのコードの出元が分からんから、ライセンス表記を記載しようがない。
・自分で書いたと言い張れば、OSSのコードを自分の所有にできる。
ってところじゃない?
Re: (スコア:0)
Githubとしても裁判で決着つけようぜって感じなのかも。
Re: (スコア:0)
> 裁判で決着
つーても国ごとに違う決着になるだろうから、最悪おま国されそう。
Re: (スコア:0)
AIの処理エンジンとしての出力が、オリジナルを論理的に追跡不可能なレベルで細断したものからのものである場合、
(CopilotがそのレベルのAIであるかは知らないがそうである場合)
出力されたソースに元ソースの著作性は残っていることになるのだろうか。
人が行った場合でも、コピペと、以前作例を学んだコードからの模倣というか参考というか?は別の行為と考えられているはず。
AIであることとは無関係に、コピペ的であるかが分水嶺となるべきかもと。
DeepLとかは学習データをWeb上から取得しているようだが…
Re: (スコア:0)
難読化ツールとか通したらどうなるんでしょうね
つかそもそもソースを公開しなければ良いのか
うーん訴えられそうな気もするし、ソースを公開せずに何かに混ぜれば判らない、とかはCopilot使わなくても同じだし・・・
Re: (スコア:0)
ソフトウェアの著作権に関してはそんなに簡単な問題じゃないよ。
特許は20年と短いし認められる幅も狭い代わりに強い権利だから、侵害に対しても強い。
一方、著作権は死後50年と長いし広範にに見える代わりに弱い権利なので、侵害に対して強くない。
例え元の著作者のいうライセンスに違反していたとしても、著作権を本当に侵害しているかどうか、もっと言えば元のコードが法律の言う著作物と認められうかどうかは争ってみないと分からない部分も多い。
コード全体の丸ごとコピーなら明らかな違反だと言える場合は多いけど、部分的なコピーだとそれが著作物と言えるのか、それとも技術的な必然であるのか、争ってみないと中々簡単に結果は言えない。
Re: (スコア:0)
なんかちょっとでも使われてたら訴えてやるとか息巻いてる人もいますがまさにそれが気になっています。
ライセンスは断片的な使用にまで制限を課せるのか、関数程度の規模のものに排他的に使用できる権利が認められるのか。
そんなものに排他的使用権が認められたら、プログラム開発なんてまともにできる産業ではなくなってしまいそうだけど。
Re: (スコア:0)
AI以前にOracleとGoogleのJava関連訴訟の時に少さなコードのコピーがあってそれがOKとかNGとか判断どっちもあったように思う
ちがったらすまないけど
Re: (スコア:0)
訴訟までは行ってないですが、弁理士に相談したことは何度かあります。
数行とか関数程度なら、技術的な必然であると判断される可能性が高そうでした。
(訴訟してみないと確定では無いので、言い切ってはくれないけど)
例え変数名が一致していても、それが「作品として表現したもの」と言えるわけではないようです。
公開していないコードであれば、著作権よりも営業秘密の侵害として不正競争防止法で戦ったほうがまだ目がありそうな感じ。
Re: (スコア:0)
おおなるほど。
勉強になります。ありがとうございます🙏
著作権は妥当じゃないだろうと考えていましたが、不正競争防止法でというなら確かにめがありそうだと思えました。