アカウント名:
パスワード:
その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
公衆送信権は「公衆への送信」が対象ですので、 個人間の電子メールのやりとりなどには及びません。 しかし、メーリングリストなどを利用して多数の人に 送信する場合は「公衆への送信」にあたります。
となっていますが、例えば 1.自動的にWeb上に公開される特定のメー
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
権利関係 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:権利関係 (スコア:0, 興味深い)
それとも私的複製の例外 [rbbtoday.com]扱いでOK?でも、マンションの住人全員を「家族同然」というのは無理があるような…
同一構内は例外 (スコア:1, 参考になる)
私もそう思いましたが、同一構内はOKのようです。
Re:同一構内は例外 (スコア:1, 参考になる)
#学校などの場合はOK?
Re:同一構内は例外 (スコア:1)
確かに、そんな風に読めますね。
>#学校などの場合はOK?
学校とか会社とかは、1つの法人が占有する構内だからいいのかもしれませんね。
でも、そもそも、この構成だと、公衆送信権の前に、複製権を侵してしまってると思うんですけどね。
会社で、有線放送をそのまま構内に流すのは問題なくても、あとからいつでも好きな番組を聞けるように録音してオンデマンドで流すような仕組みにしてしまってても問題ないかどうかは、また別の話のような気がするのですが。
Re:同一構内は例外 (スコア:0)
宿泊施設などは、どういう扱いになるのだろう。
ま、地上放送がすべてデジタルになったときのことを考えて頭の痛
Re:同一構内は例外 (スコア:0)
Re:同一構内は例外 (スコア:1)
Re:同一構内は例外 (スコア:1)
35条「学校その他の教育機関における複製」に
とありますので、扱いが違ってくるかと。
#「営利を目的として設置されているものを除く」
#ってこれは「私立は駄目」って事なのか?
「授業の過程における使用に供する」前提なので
ソースが放送録画なら送信とセットで問題無いのでは。
#先生、だからといって「あしたのジョー」はどうかと。
Re:同一構内は例外 (スコア:1)
Re:同一構内は例外 (スコア:0)
となっていますが、例えば
1.自動的にWeb上に公開される特定のメー