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学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
権利関係 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:権利関係 (スコア:0, 興味深い)
それとも私的複製の例外 [rbbtoday.com]扱いでOK?でも、マンションの住人全員を「家族同然」というのは無理があるような…
同一構内は例外 (スコア:1, 参考になる)
私もそう思いましたが、同一構内はOKのようです。
Re:同一構内は例外 (スコア:1)
35条「学校その他の教育機関における複製」に
とありますので、扱いが違ってくるかと。
#「営利を目的として設置されているものを除く」
#ってこれは「私立は駄目」って事なのか?
「授業の過程における使用に供する」前提なので
ソースが放送録画なら送信とセットで問題無いのでは。
#先生、だからといって「あしたのジョー」はどうかと。
Re:同一構内は例外 (スコア:1)