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マンション用録画サーバーWeekly NeVIO」記事へのコメント

  • これって議論するような内容ですか? 根拠を挙げれば、日本民間放送連盟の著作権委員会・著作権専門部会長の土屋登喜蔵氏の公演 [slashdot.jp]があるので見てください。「録画代行」は海賊行為とあります。だいたい、マンションに録画サーバーを立てたんじゃ「個人的に利用して」なんかいないじゃないですか。むしろ、勝手に再放送しているような物ですね。
    • 代行はしてませんよ。
      自分で予約しないとダメですから。
      他人名義のビデオデッキ(録画設備)を借りて録画したらイカンとかいう見解があったりするのかな?

        #「本質的に同じこと」として提訴・係争するのは自由です
      • > 自分で予約しないとダメですから。

        へぇ~、もしその理屈が正しければ「あの番組がこの地域では見れないから」と録画代行屋に金払って予約して送ってもらうのもいいわけだ。自分で代行を予約したんだからねぇ。

        • いかんのですか?
          純粋なる疑問なので説明は論理的にお願い。
          • > 純粋なる疑問なので説明は論理的にお願い。

            あなたは純粋に疑問を感じているのかもしれませんが、著作権法の基本のようにも思えますが・・・・何ら調べもしないで人に説明を要求しているのでしたら、勘弁してもらいたいですね。お願いします。

            個人的に又は家庭 [niit.ac.jp]

            • by attu (959) on 2003年11月20日 16時05分 (#437825)
              > 「録画した映画をプロジェクターに写して、近所の人を客に呼んで、
              > 金を取っていいだろうか」

              そりゃあよくないね。
              でも今回の話はそんなことじゃないでしょ?
              少なくとも近所の人は呼んでない。

              問題は
              AさんがBさんにテレビ番組の録画を頼みました。
              Bさんはテープに録画してAさんに渡しました。
              さて録画をしたのは誰でしょう?(物理的に、ではなく著作権法的にね)
              ってことではないのかと。

              ここ [recruit.co.jp]によると、Bさんが代行録画を事業でやっているというものでない限り、Aさんの私的録音となるようです。
              ちぅことは少なくとも「著作権法の基本」と言い切れるほど違法なこととは言えないですね。

              今回のサービスに関しては非常に微妙な感じ(ほぼ違法?)もしますが。
              親コメント
              • > 今回のサービスに関しては非常に微妙な感じ(ほぼ違法?)もしますが。

                そうかな? 一番肝心な権利の取得の有無について、
                「取得していない」という仮定でしか話が進んでいないが?

                #録画代行というより期限付きのVODだろうな。このサービス。
              • >ここによると

                そのページだめっぽくない?
                本件に関しては「額も利益が出る程度に設定されている場合には」なんて要件は関係ないし、
                ただの友人を家庭内に準ずるかどうかの言及もなしに「問題ありません」と断言してみたり。

                >Bさんが代行録画を事業でやっているというものでない限り、Aさんの私的録音となるようです

                さらにあなたの解釈も拡大しすぎ。
                件のページではA
              • by attu (959) on 2003年11月20日 17時27分 (#437861)
                BさんがAさんの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であるかは上のコメントでは関係ないことです。
                Bさんが単なる作業者であって、私的録画をおこなった主体はあくまでAさんである、と認定されるための条件として何が必要かという話です。

                その上で
                Bさんが営利で録画をやっている
                →録画を頼んだのはAさんではあるが、私的録画の主体はBさん。
                AさんがBさんの「個人的に又は・・・」ではないとき、著作権侵害になります。

                Bさんが好意で録画をした
                →Bさんは単なる作業者であり、私的録画の主体は録音を頼んだAさん
                つまりAさんが自分で録画して自分で使う、とみなされるため著作権侵害にはならない。

                って話です。
                親コメント
              • >→Bさんは単なる作業者であり、私的録画の主体は録音を頼んだAさん

                著作権法上は、単なる作業者なんて存在は出てこないと思います。
                とすれば、基本に立ち戻って、著作物の複製権は、著作者にあるのであってBさんには無いと言う事になります。
                私的利用の範囲に限ってならば著作物を複製する事はできるけども、Bさんの行為は、明らかにそれを越えてる(Bさんの私的利用のためでは無い)わけですから、それを許す別の条文でも無い限り、Bさんの行為は違法と言う事になるんじゃないでしょうか。
                親コメント
              • やっぱり拡大解釈なのです。
                誰の意思であろうと、複製作業者自体が常に複製者(主体)になります。
                なので、二者が存在する場合は「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」が関係してきます。
              • >Bさんが好意で録画をした

                好意でやってもだめなものはだめです。

                >→Bさんは単なる作業者であり、

                Bさんが「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」かどうかによります。

                >私
              • by attu (959) on 2003年11月21日 9時38分 (#438245)
                (私的使用のための複製)
                第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
                個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
                (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
                その使用する者が複製することができる。
                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ↑
                      これですね。

                よく読めば書いてありますね。
                つーと、リンクしたサイトは間違っているということですか。
                それとも判例的にはOKなのか・・・・どうなんでしょう?
                親コメント
              • >つーと、リンクしたサイトは間違っているということですか。
                >それとも判例的にはOKなのか・・・・どうなんでしょう?

                リンクしたサイトの言い分では、録画代行者は"友人"となっていますよね?
                きっと親しい友人ならば「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と判断できるだろうと言う意味なんだと思います。

                (ネットで知り合ったばかりの顔も知らない相手を友人と主張されても困るだろうから^^;;)厳密には友人と言うのはグレーだと思いますが、ほんとに親しい交友関係がある人なら、そこまでうるさくは言われないでしょう、程度の話なのでは無いでしょうか。
                親コメント

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