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家借りられなくなる人が増えるんだろうな」記事へのコメント

  • 判例集 [courts.go.jp]
    主文 [courts.go.jp]
    「丁は、乙が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。」貸し手、借り手が賃貸借契約を結んでいるわけで、連帯保証人は契約の当事者ではないにも関わらず、滞納以外無条件で、かつ無催告で、その契約を解除するのは不当、と読みました(裁判官5人全員一致)。それはもっともではないでしょうか。

    昔ながらの保証人制度において、借り手が滞納し、保証人が代わりに支払った場合、家賃を受け取っている貸し手は契約を解除できない。保証会社による連帯保証だと、当然家賃は払われるわけですが、これが続いては困るというわけで、保証会社が原契約をどうこうしようしようというわけか。

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