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最高裁、賃貸住宅契約の「追い出し条項」は無効と判断」記事へのコメント

  • by goldenslamber (49013) on 2022年12月16日 20時11分 (#4381807)

    他所の受け売りだけと、ざっくりこんなスキームらしい。

    家賃保証会社が借り手の連帯保証人になることで、「家賃不払→契約不履行→借り手の権利義務の一切を家賃保証会社が承継→家賃保証会社が借り手の居住権を放棄」

    裁判官は法律に則って判断するんだから、法の趣旨を逸脱するやり方を認めないでしょうね。
    文句があるなら法律変えないと。

    • by Anonymous Coward

      ホテルだったら滞納してる客を簡単に追い出せるのかな?

      保証会社が借主になる→民泊かなにかのスキームで貸す、とすればどうなるのか。

      追い出せないんだとすると民泊のリスクが想像以上に高そうだし、追い出せるなら既に抜け道として使われまくってそうだし。
      実質的にそれは賃貸だ、と見做される仕組みになってるとかかな。

      • by Anonymous Coward on 2022年12月17日 16時34分 (#4382121)

        ホテル滞在は借地借家法に基づく賃貸契約ではないので、宿泊約款に盛り込んでいれば不払いで追い出せるのも当然では?

        あと、住居の賃貸契約では借主自身か、借主と貸主の間で合意した第三者(想定されるのは借主の子など)の居住が契約成立の条件とする項目を入れるものが一般的。
        理由は当然、あなたが考えたようなことを防ぐため。
        又貸しなどで暴力団員が住んでたなんて経緯でトラブル起こしたって話はよく聞くだろう、ありふれたやり口だよ。

        親コメント

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