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マンション用録画サーバーWeekly NeVIO」記事へのコメント

  • これって議論するような内容ですか? 根拠を挙げれば、日本民間放送連盟の著作権委員会・著作権専門部会長の土屋登喜蔵氏の公演 [slashdot.jp]があるので見てください。「録画代行」は海賊行為とあります。だいたい、マンションに録画サーバーを立てたんじゃ「個人的に利用して」なんかいないじゃないですか。むしろ、勝手に再放送しているような物ですね。
    • 代行はしてませんよ。
      自分で予約しないとダメですから。
      他人名義のビデオデッキ(録画設備)を借りて録画したらイカンとかいう見解があったりするのかな?

        #「本質的に同じこと」として提訴・係争するのは自由です
      • > 自分で予約しないとダメですから。

        へぇ~、もしその理屈が正しければ「あの番組がこの地域では見れないから」と録画代行屋に金払って予約して送ってもらうのもいいわけだ。自分で代行を予約したんだからねぇ。

        • >録画代行屋に金払って予約して

          ここまでは何か問題ありますか?
          私はないと思います。

          >送ってもらう

          それは「録画代行行為」とは別の行為です。

          たとえば、録画代行屋に録画しておいてもらって、
          あとで彼の家にいって一緒に見ることは問題ないと思われますが、いかが?
            #んなもんに誰が金を払うかは内緒 ^^;
          • >>録画代行屋に金払って予約して

            >ここまでは何か問題ありますか?
            >私はないと思います。

            あると思いますね。代行屋の方に。
            著作物の複製を私的利用の範囲を越えて行うのですから。
            オンエアの放送をビデオの形で複製を作るのは、なんでもかんでも合法と言うわけじゃないと思います。
            私的利用の範囲だからこ
            • >著作物の複製を私的利用の範囲を越えて行うのですから。

              どこが超えてるんですか?
              録画代行屋が自分のために複製(録画)してるだけですが。

              >個人的に自宅で上映して

              上映するとかいうのはもっと後の話ですよ。
              • >録画代行屋が自分のために複製(録画)してるだけですが。

                え? どういう事ですか??
                そもそも自分のための録画なら、「録画代行」とは言わないのでは?
                人の為にやるから、代行なんだと思いますが。
                代行(人のための録画)なのか、自分のための録画なのかを、まずはっきりさせて下さい。

                その上で、前者ならば、私的利用の範囲を越えて複製しているから問題ですし、
                後者ならば、たとえ最初は自分の為に録画したとしても、お金をもらって
              • >そもそも自分のための録画なら、「録画代行」とは言わないのでは?
                >人の為にやるから、代行なんだと思いますが。
                >代行(人のための録画)なのか、自分のための録画なのかを、まずはっきりさせて下さい。

                「ここまで」というようにフェーズ分割しています。
                単行為である「録画」に対し、録画の目的によって違法性を問うことは難しいです。
                  #要は「自分のため」と言われれば手が出ない
                録画行為を業として行うなどによって、
                録画行為が代行を主としていると認定される場合もあるでしょうが、
                それも録画行為後のやり方によって影響されるでしょう。

                >後者ならば、たとえ
              • by futo (10691) on 2003年11月21日 10時51分 (#438278) 日記
                >「ここまで」というようにフェーズ分割しています。

                まず、録画代行屋にお金払って予約したんですよね?
                そう書きましたよね?
                って事は、そもそも業として行ってる事の話をしているのに、そんなフェーズ分割は意味をなさないと思いますよ。
                (立証できなければ犯罪じゃない、とか言う議論をしたいのなら、論点がずれてます。違法か合法かを話しているのであって、立証できるかどうかを議論しているのではありません)

                >それは「お金をもらってそれを売ったり見せたり」するからです。

                お金を払って、と言う前提の話をしているのに、払ってないといわれても前提条件が変わってくるので、困ってしまいます。
                ただ、お金をもらわなかったとしても、「業として」行っている場合は法律上はアウトです。

                >私は「あとで彼の家にいって一緒に見る」と書いてます。

                一緒に見るか、一緒じゃないかは、この場合全く関係ありません。

                >あなたが自分で録画した番組を見てるときに、
                >お客がきて一緒に見てたら即上映に当たるのかというとどうでしょうかね。

                アウトです。上映にあたります。
                喫茶店で、数人のお客と一緒にビデオを見ていた人が、上映と言う事で著作権侵害になった例があったと思います。
                (そこでは、数人のお客が、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」にあたるかどうかが、争点になった事件ですけど)
                ビデオを見せた事に対してはお金はとってなくて、数人の常連しか居なかったにも関わらずです。
                代行屋なら、当然アウトです。

                >というような言い逃れで、時間を引き延ばしてる間にそこそこ稼ぐことができるんじゃないかな?

                言い逃れしてる間に稼いだとしても、結果的に違法なら違法です。 時間が稼げれば、合法になるわけではありません。
                すなわち、時間を引き延ばしている間に稼いだ分は、著作権者に訴えられたら、損害賠償させられますからあまり意味はないと思います。

                >親コメントのように即違法といえるほど線引きがされた状態じゃぁないってことです。

                と言う事で、わたしは即違法だと思います。
                親コメント
              • by imo (5135) on 2003年11月23日 1時26分 (#439027)
                >そもそも業として行ってる事の話をしているのに、そんなフェーズ分割は意味をなさないと思いますよ

                それはあなたが『「録画代行」=録画して複製した著作物を提供する』と決め付けているからです。
                私は「録画代行」を違法にならないところでやるにはどうすればできそうかと言う話をしています。
                だから、分解してどの段階までが違法でなくどこからが違法になるのかを検討するのはじゅーよーなのです。

                >お金を払って、と言う前提の話をしているのに、払ってないといわれても前提条件が変わってくるので、困ってしまいます

                あなたの文章を引用したまでで、別段「お金をもらって」の部分は置いておいてもよいですよ。
                要は、録画だけするんじゃなくて複製した著作物を売ったり見せたりするから
                録画行為まで黒に含められて考えられてしまっているのではないか?
                ということが言いたいだけなのです。

                >お金をもらわなかったとしても、「業として」行っている場合は法律上はアウトです

                録画行為だけを「業として」やっているという認定はものすごく難しいと思いますがねぇ。

                >一緒に見るか、一緒じゃないかは、この場合全く関係ありません。

                あなたが関係ないと思うのは自由ですが、反証段階において大きな意味を持ちます。

                >喫茶店で、数人のお客と一緒にビデオを見ていた人が、上映と言う事で著作権侵害になった例があったと思います。

                そりゃ、「喫茶店」などという特殊な空間を定義すればいくらでもアウトに出来ますが、今回は「家」です。
                私は極力シチュエーションを限定してるつもりなので、そっからはみ出しちゃだめです。 ^^;
                親コメント
              • 釣りの餌?
              • >それはあなたが『「録画代行」=録画して複製した著作物を提供する』と決め付けているからです。

                ふうむ。そんな決め付けは行ったつもりはありませんが、じゃあ、あなたにとっての「録画代行」と言うのは何を指すのですか?
                録画はするはずだし、代行と言うからには、その結果を、依頼者が享受できなければならないはずですよね?何を指すのか、どういう行為を指すのか、どこからどこまでを含めるのか、ちゃんとした定義を、お願いします。

                >私は「録画代行」を違法にならないところでやるにはどうすればできそうかと言う話をしています。

                「録画代行屋」という行為を違法にならずにはおそらくできません。
                できるとすれば、それは一般に使われている意味での「録画代行屋」では無いとわたしは思います。

                >あなたの文章を引用したまでで、別段「お金をもらって」の部分は置いておいてもよいですよ。

                それは、わたしの文章が初出じゃないです。あなたの最初の文章 (#437719)に、

                   >録画代行屋に金払って予約して
                   
                   ここまでは何か問題ありますか?
                   私はないと思います。

                と書かれたのが最初です。
                お金を払う前提は、あなたが置いたものであり、それに対して問題があるかどうかの意見を、あなたが求めたものです。
                「お金をもらって」の部分は置いておいてもよいですよ。と言われても困ります。
                置いておいて欲しいのか、置いておいて欲しくないのか、はっきりさせて欲しいです。
                前者であれば、あなたが最初の問いは間違いだった事を理解してくれて、「録画代行屋に金は払わずに予約して」と言う前提に変更したものと理解いたします。
                後者であれば、以後、金を支払った事を前提に、話を進めたいと思います。

                ここではとりあえず、お金の話は抜きにして、コメントを進めておきます。

                >要は、録画だけするんじゃなくて複製した著作物を売ったり見せたりするから

                それは当然です。依頼されて録画したものを、依頼主に、売りも、見せもしない、録画代行なんていう言葉自体が、ナンセンスに思えます。
                盗みを働かない泥棒とか、料理しないコックとか、そういう言葉遊びとしか思えないです。

                >録画行為まで黒に含められて考えられてしまっているのではないか?

                録画行為そのものを黒だなんて書いた覚えはありません。
                録画代行屋の録画代行としての録画行為が、私的利用の範囲を超えるので、違法だと思う、と言う意味の事を書いています。

                >録画行為だけを「業として」やっているという認定はものすごく難しいと思いますがねぇ。

                前にも書きましたが、違法か合法かと言う事と、立証できるかどうかは、わけて考えてください。
                立証できない範囲で違法なことをする方法を考えたいのでしたら、そうしてもらって構わないですが、それはわたし(とおそらく他の人)の議論している事と論点がずれてるので、噛み合わないと思いますし、わたしはその議論が自分にとっては不毛だと思うので参加しないと思います。

                >あなたが関係ないと思うのは自由ですが

                関係ないと言うのは、一緒に見ようが、一緒じゃなくお客さんだけで勝手に見ようが、お客さんが見ている事で、録画代行した人が私的利用の範囲を超えて録画を使用した事が明らかだから、一緒かどうかは関係ないと言う意味です。

                >そりゃ、「喫茶店」などという特殊な空間を定義すれば

                この事例では、喫茶店という"場所"が特殊だから、敗訴したわけじゃないです。
                私的利用の範囲を越えていたからです。
                そういう意味で、録画代行屋と依頼主とは、明らかに私的利用の範囲を越えていますから、この事例と同様に、違法と解釈されるだろう、と言う意味です。

                >今回は「家」です。

                場所が「家」であろうと、他のどこであろうと、録画代行屋と依頼主との関係が私的利用の範囲になるわけではありません。違法か合法か、と言う観点からすれば、著作権侵害は明らかです。

                >私は極力シチュエーションを限定してるつもりなので、

                残念ながら、限定しようにも、全く同じように、録画代行者の家に予約の依頼主が訪問して録画した放送を見ていた、なんていう著作権上の訴訟例は(わたしの知る限り)ありません。
                そういう場合、普通は、争点となっている問題が類似している事件を例としてあげて、裁判官の判断基準を類推するものだと思います。
                もしも、あなたが、もっと類似している判例をご存知ならば、それをあげていただければ良いだけの話だと思います。

                「録画代行屋に金払って予約して」と最初にありましたが、たとえ口約束でも民法上は契約として有効です。
                親コメント
              • こんな事書かれるんだから、誰から見てもツッコミどころ満載の投稿なんだろうなぁ。
                見事に釣られたけど(笑)

                ただ、ググれば「録画代行」なんて商売は、現実にいくらでもやられている事がわかる。
                やっぱり、違法かどうかって言うのと、現実に取り締まられるかどうかって言うのは、別の話なんだろうな。
                親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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