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DNA鑑定で子供の父親をはっきりさせたくないという要望もあるのかな。
改正民法では、再婚している場合は、離婚後300日以内でも、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする形に改められた。これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなるとしている。また女性に限定して規定されていた離婚から100日間再婚を禁止している項目も廃止されたとのこと。
子供を保護するための法律であって、父親の保護はカンケーないから
父親の方が「自分は違う!」と否認の訴えをすることは今までも出来てたと思うので、そうとも言えない
子の出生から1年の制限があるけどな。自分の子でないことを知ってから1年内ならまだしも、真相を知ってる母親が故意に隠すこともあるんだから、この期間の定めが適当かどうかは……。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
調べない理由 (スコア:1)
DNA鑑定で子供の父親をはっきりさせたくないという要望もあるのかな。
改正民法では、再婚している場合は、離婚後300日以内でも、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする形に改められた。これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなるとしている。また女性に限定して規定されていた離婚から100日間再婚を禁止している項目も廃止されたとのこと。
Re: (スコア:2, 興味深い)
子供を保護するための法律であって、父親の保護はカンケーないから
Re: (スコア:0)
父親の方が「自分は違う!」と否認の訴えをすることは今までも出来てたと思うので、そうとも言えない
Re:調べない理由 (スコア:1)
子の出生から1年の制限があるけどな。
自分の子でないことを知ってから1年内ならまだしも、真相を知ってる母親が故意に隠すこともあるんだから、この期間の定めが適当かどうかは……。