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推定というのはデフォルトみたいなもので、裁判等で判定されるまで、推定する方式を定めているだけでしょう? 勘違いされている方が多い気がする。
# 親子関係不存在確認が裁判になった時にDNA鑑定だけで闘えるかどうかは別の話
法律上の推定ってのはそんな簡単にひっくり返せるモンじゃないしね
夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできない。
戦える戦えない以前の問題。戦うことすら許されない、というのが最高裁の判例。
現在って、物理的・純生物学的に子が作れない状態なのが外形からも明らかな場合ってどうなってるんだったっけ?それでも嫡出推定及ぶの?#及ばないと聞いた記憶があるけどいまいち自分でも信用できない
例えば夫が物理的:収監中、長期出張中、遠洋航海とか生物学的:両睾丸を失ってる、無精子症と診断済、とか
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
所詮は推定 (スコア:2)
推定というのはデフォルトみたいなもので、裁判等で判定されるまで、推定する方式を定めているだけでしょう? 勘違いされている方が多い気がする。
# 親子関係不存在確認が裁判になった時にDNA鑑定だけで闘えるかどうかは別の話
Re:所詮は推定 (スコア:2, 興味深い)
法律上の推定ってのはそんな簡単にひっくり返せるモンじゃないしね
戦える戦えない以前の問題。戦うことすら許されない、というのが最高裁の判例。
Re:所詮は推定 (スコア:1)
現在って、物理的・純生物学的に子が作れない状態なのが
外形からも明らかな場合ってどうなってるんだったっけ?
それでも嫡出推定及ぶの?
#及ばないと聞いた記憶があるけどいまいち自分でも信用できない
例えば夫が
物理的:収監中、長期出張中、遠洋航海とか
生物学的:両睾丸を失ってる、無精子症と診断済、とか