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夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
2013年改正の道路交通法では
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)
(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
いいえ。明確に禁止されてはいません。
ここの「自転車の右側の歩道走行」については道路交通法 第六十三条の四に定められた(普通自転車の歩道走行)を前提にしての話だと思うので、十七条出してくるのはナンセンスだと思います。
そして六十三条には「右側の歩道を走ってはならない」とは書かれていません。
ただ、勘違いする人が多く、(自転車が走っていい)右側の歩道を走ってもいいので、右側の路側帯や車道側外線の外側を走ってもいいと思ってる人はいます。
自転車の右側の歩道走行はOKでも、右側の車道を走るのは逆走なので重大な違反行為です。
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(略)2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。
右側に限らず、歩道走行は指示がある場合以外は違法だろ。
歩道(通行可)の逆走状態時に自動車用信号見て横断すると、撥ねられる可能性が大きいのが難点。
さておき歩行者用の信号が赤、車両用の信号青でも、左折車両に撥ねられる。車の運転手は、歩道を走るもの全て歩行者信号と思っているらしい。
刑法199条に罰則が規定されているのにを「殺人を禁止する法律の条文はない」と捉えるとは日本語理解能力に問題があるとしか思えませんが。
円滑で安全な交通のために定められた道路交通法と、自然犯の殺人を禁止した法律について同列に持ち出すのはどうだろうかと思います。
道路交通法に置いて、「右側の歩道走行を禁止する条文はない」ことは、すなわち「禁止する必要がない。または禁止すべきではない」です。
一方、殺人については自然犯として「法律で定めるでもなくダメだとわかるよね」ってことです。
「右側の歩道走行は禁止」が「法律で定めなくてもダメと分かる」どころか、悪いことではないとも考えられます。歩道上に設けられた自転車通行帯も、どちらの方向から走ってもいいように路面の標識があります。
禁止されていなくてもダメではなく、認められているものです。
もちろん自転車通行が認められた歩道に限る話ですけど。
道路交通法においては、禁止されていないものは違法ではない(合法)ってことです。当たり前でしょ?道路交通法で禁止されていない交通方法まで違法だとされたらカオスですよ。
日本語の問題ではありませんよ。倫理観の話と、個人的希望の相違でしょう。
殺人の禁止については自然犯としてダメだと分かるから禁止と明言されていないだけです。ただし、刑法で禁止と書いていないだけで、憲法レベルで言えば生存権の侵害として禁止はされています。
そして自転車は右側の歩道を走行して欲しくないという個人的希望なだけで、禁止されてもいないどころか普通に認められている行為について「殺人と同様にダメ」みたいに考えることには異常性すら感じます。
法律を尊重しましょう。
いや法律は守れよそんなものは犯罪者の自己弁護と何も変わりない危なくて通れないと思うならその道を通るのは諦めろ(歩道を押して歩く手もある)
警官になんでか聞いた時の話によると、自転車は免許制ではないので、違反=点数という方法がとれず、違反即前科者となってしまうケースが多いのだそうです。だから警官としても積極的に違反を取るのはかわいそうとなり検挙のモチベーションも上がらないそうな。厳罰化したところで取り締まる側がそんなんじゃ変わらないと思いますね。やはり免許制導入でしか解決しない。
訂正:反則金収入が入らないので検挙のモチベーションも上がらない
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
自転車の乗り方 (スコア:2)
夜間無灯火走行、一時停止無視、複数台並走、逆走とか街中でよく見かけますね
ルールだけ増やしても実際に効果あるのかなと思うけど、何もしないよりはマシなのかな
Re: (スコア:1)
逆走って自動車乗る人間じゃないと、ほとんど知らないと思う。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道とかざらにあるから、違反とりたくてもとれないしねぇ。
近所にも、車道幅が足りなくての自転車通行マークがタイヤ跡で消えかけてる道がある。
通行量がかなり多い道なので、そんなところを自転車にちんたら走られてたら自動車だって迷惑するし、自転車側も危なくて走る気になれない。その道、警官ですら自転車だと歩道を走ってるからな。
物理的に守れないルールが軽視されるのはしょうがないと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
「自転車がまともに通行出来そうな箇所が片側歩道しかない道」なら、歩道を通行するのは合法では?
Re: (スコア:0)
というか、道交法には「自転車が右側の歩道の走行を禁止する」条文は存在しない。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
2013年改正の道路交通法では
ということで、「車両(軽車両=自転車を含む)は歩道の走行禁止」で「軽車両(自転車)は、歩行者の通行を妨げないなら左側の歩道は走行可」になっています。
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
Re:自転車の乗り方 (スコア:3)
「自転車が右側の歩道の走行」するのは、第十七条の二に該当しませんから、第十七条で明確に禁止されています。
「路側帯」と「歩道」を混同してるよ
路側帯は車道の端を指すものであって歩道ではない。
自転車が歩道を走行する場合は右側でも左側でもどっちでもいい。なので「歩道を逆走」って概念はないんだ。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadtraffic-law-rules/ [zurich.co.jp]
Re: (スコア:0)
いいえ。明確に禁止されてはいません。
ここの「自転車の右側の歩道走行」については道路交通法 第六十三条の四に定められた(普通自転車の歩道走行)を前提にしての話だと思うので、十七条出してくるのはナンセンスだと思います。
そして六十三条には「右側の歩道を走ってはならない」とは書かれていません。
ただ、勘違いする人が多く、(自転車が走っていい)右側の歩道を走ってもいいので、右側の路側帯や車道側外線の外側を走ってもいいと思ってる人はいます。
自転車の右側の歩道走行はOKでも、右側の車道を走るのは逆走なので重大な違反行為です。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1)
すみません、ちょっと勘違いしてたようです。
十七条が「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」となっているので、歩道と路側帯は扱いが一緒だと思ってました。
十七条の二は路側帯の通行についてで、歩道の通行は六十三条の四。
ってことで、歩道は右側でも左側でもOKですね。
Re: (スコア:0)
右側に限らず、歩道走行は指示がある場合以外は違法だろ。
Re: (スコア:0)
歩道(通行可)の逆走状態時に自動車用信号見て横断すると、撥ねられる可能性が大きいのが難点。
さておき歩行者用の信号が赤、車両用の信号青でも、左折車両に撥ねられる。
車の運転手は、歩道を走るもの全て歩行者信号と思っているらしい。
Re:自転車の乗り方 (スコア:1, すばらしい洞察)
刑法199条に罰則が規定されているのにを「殺人を禁止する法律の条文はない」と捉えるとは日本語理解能力に問題があるとしか思えませんが。
Re: (スコア:0)
円滑で安全な交通のために定められた道路交通法と、自然犯の殺人を禁止した法律について同列に持ち出すのはどうだろうかと思います。
道路交通法に置いて、「右側の歩道走行を禁止する条文はない」ことは、すなわち「禁止する必要がない。または禁止すべきではない」です。
一方、殺人については自然犯として「法律で定めるでもなくダメだとわかるよね」ってことです。
「右側の歩道走行は禁止」が「法律で定めなくてもダメと分かる」どころか、悪いことではないとも考えられます。
歩道上に設けられた自転車通行帯も、どちらの方向から走ってもいいように路面の標識があります。
禁止されていなくてもダメではなく、認められているものです。
もちろん自転車通行が認められた歩道に限る話ですけど。
道路交通法においては、禁止されていないものは違法ではない(合法)ってことです。
当たり前でしょ?
道路交通法で禁止されていない交通方法まで違法だとされたらカオスですよ。
Re: (スコア:0)
日本語の問題ではありませんよ。
倫理観の話と、個人的希望の相違でしょう。
殺人の禁止については自然犯としてダメだと分かるから禁止と明言されていないだけです。
ただし、刑法で禁止と書いていないだけで、憲法レベルで言えば生存権の侵害として禁止はされています。
そして自転車は右側の歩道を走行して欲しくないという個人的希望なだけで、禁止されてもいないどころか普通に認められている行為について「殺人と同様にダメ」みたいに考えることには異常性すら感じます。
法律を尊重しましょう。
Re: (スコア:0)
いや法律は守れよ
そんなものは犯罪者の自己弁護と何も変わりない
危なくて通れないと思うならその道を通るのは諦めろ(歩道を押して歩く手もある)
Re: (スコア:0)
警官になんでか聞いた時の話によると、自転車は免許制ではないので、
違反=点数という方法がとれず、違反即前科者となってしまうケースが多いのだそうです。
だから警官としても積極的に違反を取るのはかわいそうとなり検挙のモチベーションも上がらないそうな。
厳罰化したところで取り締まる側がそんなんじゃ変わらないと思いますね。
やはり免許制導入でしか解決しない。
Re: (スコア:0)
訂正:反則金収入が入らないので検挙のモチベーションも上がらない