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とは言え、買いに来た客が自身が欲しくて買うのか転売目的なのかを判別するのが困難というのは、他の商品の転売屋関連問題で散々言われてることだし。
自身が欲しいなんてのは数台として、金額が大きなものは転売と見做されるんじゃないですか。
外国人旅行者等(非居住者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税 [nta.go.jp](1)一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であること。(2)消耗品(注2)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。(注1)非居住者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。
上限が設定されているのは消耗品のみのようです。販売用は対象外との一文はありますが、これだけで対応するのは難しそうですね。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
どう判別するのか (スコア:1)
とは言え、買いに来た客が自身が欲しくて買うのか転売目的なのかを判別するのが困難というのは、他の商品の転売屋関連問題で散々言われてることだし。
Re:どう判別するのか (スコア:1)
自身が欲しいなんてのは数台として、金額が大きなものは転売と見做されるんじゃないですか。
Re:どう判別するのか (スコア:1)
外国人旅行者等(非居住者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税 [nta.go.jp]
(1)一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であること。
(2)消耗品(注2)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。
(注1)非居住者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。
上限が設定されているのは消耗品のみのようです。
販売用は対象外との一文はありますが、これだけで対応するのは難しそうですね。