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重国籍を認めない国籍法は憲法違反かを問う訴訟」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > 日本人と外国人の間に生まれた子らは事実上、重国籍が認められていることから

    これが問題なんよね。
    生まれによって簡単に重国籍を取得できてしまう...

    • ただ、もう一方の国籍の国が「国籍放棄を認めない」場合があるので、日本における他国国籍放棄は、結果的に努力目標となる。
      ※アルゼンチンとか
      --
      -- To be sincere...
      • by Anonymous Coward

        それなら20歳になったらアルゼンチン国籍で確定するだけじゃないの?

        • by Anonymous Coward

          日本国籍を選択してる人の国籍を捨てさせる法律があるのか?

          • by sitosi (38952) on 2022年12月31日 18時19分 (#4388703)
            日本の国籍法では例えばギリシアのようにギリシア国民と結婚した者には自動的にギリシア国籍を付与するような本人の自発的意思によらない二重国籍者は容認しているようです。またそういう不可抗力ではなく、自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失うと定められていますが、現実には国籍抹消の手続き法が完備してないために、日本国籍を剥奪することはできないようです。
            親コメント
            • by srad1234 (47392) on 2023年01月04日 21時54分 (#4389464)

              自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失うと定められていますが、現実には国籍抹消の手続き法が完備してないために、日本国籍を剥奪することはできないようです。

              自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失いますが、戸籍法103条により日本国籍を喪失したことを届出る義務があります。元記事の当事者は、届出た国籍喪失届が添付した国籍喪失を証すべき書面(カナダ政府発行の書類)に不備があって受理されず、戸籍に日本国籍喪失の事実を記載できませんでしたが、戸籍に記載がなくても日本国籍を既に喪失していることには変わりありません。

              戸籍法第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
              ② 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
               一 国籍喪失の原因及び年月日
               二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

              親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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