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重国籍を認めない国籍法は憲法違反かを問う訴訟」記事へのコメント

  • 子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてるという主張だが、国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから、この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)のと同じ状態になるのでは?

    ちなみにカナダはカナダ国籍と外国籍を持つ人がカナダに入国、カナダで乗り継ぎする際はカナダのパスポートの所持を義務付けている [emb-japan.go.jp]から、選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。カナダのパスポート取得した時点で日本国籍は失われるから(バレるまでは日本国籍として振る舞える可能性はあるが違法だしバレたら喪失して日本のパスポート取得はできないなどが起きる)

    • 国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから

      上の方でも詳しくコメントしましたが、それがそうはならないのですよ。国籍法の趣旨からすると日本国籍は消失するはずなのですが、現実には国籍抹消の手続きに関する法令が完備してない。つまり国は重国籍の日本国民から国籍を剥奪する手段を有してないのです。

      重国籍のため日本国籍を剥奪された日本国民は1人もいないそうです。役所の説得に応じて自ら日本国籍離脱の手続きを取った者は結構いるようですけどね。拒否すれば国は何もできない。

      親コメント

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