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兵隊に薬物を投与するのは、昔から行われてきた事なので…
覚醒剤の助けで戦闘に臨む米軍兵士たちhttps://wired.jp/2003/02/20/%E8%A6%9A%E9%86%92%E5%89%A4%E3%81%AE%E5%8A... [wired.jp]
それはこの場合、ウクライナ軍もアンフェタミンを使用していたら、意義ある言説(コメント)ですね。
使っているかもしれないし、使っていないかもしれない。素面で人殺しをしろって言うより、ヤクでラリッた状態で殺せって方が人道的な気がする。ただ、薬物を準備する余裕が無かったかもしれない。他国が薬物を援助するのは、バレた時のリスクを考えると、まず援助はしないと思う。その為の資金や、製薬会社との仲介はしているかも知れない。
日本軍も疲労がポンと取れるヒロポンとかあったけど、鎮痛剤でなく興奮剤もあったんだろうか。全然知らないけど、自衛隊もサバイバルキットに麻酔ぐらい入っているんだろうか。人体に有害だろうが動けなくて即死するよりましだから、絶対駄目というわけにいかないだろうし。
自衛隊法 第百十五条の三 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項 及び第二十八条第一項 又は覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九 及び第三十条の七 の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法 又は覚せい剤取締法 の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。2 前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法 の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
というように麻薬及び向精神薬取締法等の特例が定められてます。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
多分戦争では普通のことなんでしょう (スコア:0)
兵隊に薬物を投与するのは、昔から行われてきた事なので…
覚醒剤の助けで戦闘に臨む米軍兵士たち
https://wired.jp/2003/02/20/%E8%A6%9A%E9%86%92%E5%89%A4%E3%81%AE%E5%8A... [wired.jp]
Re:多分戦争では普通のことなんでしょう (スコア:2)
それはこの場合、ウクライナ軍もアンフェタミンを使用していたら、意義ある言説(コメント)ですね。
Re: (スコア:0)
使っているかもしれないし、使っていないかもしれない。
素面で人殺しをしろって言うより、ヤクでラリッた状態で殺せって方が人道的な気がする。
ただ、薬物を準備する余裕が無かったかもしれない。
他国が薬物を援助するのは、バレた時のリスクを考えると、まず援助はしないと思う。
その為の資金や、製薬会社との仲介はしているかも知れない。
Re: (スコア:0)
日本軍も疲労がポンと取れるヒロポンとかあったけど、鎮痛剤でなく興奮剤もあったんだろうか。
全然知らないけど、自衛隊もサバイバルキットに麻酔ぐらい入っているんだろうか。
人体に有害だろうが動けなくて即死するよりましだから、絶対駄目というわけにいかないだろうし。
自衛隊では合法 (スコア:2)
日本軍も疲労がポンと取れるヒロポンとかあったけど、鎮痛剤でなく興奮剤もあったんだろうか。
全然知らないけど、自衛隊もサバイバルキットに麻酔ぐらい入っているんだろうか。
人体に有害だろうが動けなくて即死するよりましだから、絶対駄目というわけにいかないだろうし。
自衛隊法 第百十五条の三 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項 及び第二十八条第一項 又は覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九 及び第三十条の七 の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法 又は覚せい剤取締法 の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。
2 前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法 の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
というように麻薬及び向精神薬取締法等の特例が定められてます。