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強引に売り付けたり名義借りしたり自爆購入したり不正の温床にしかなっていない。そもそもそんなことしないと売れない商材自体が世の中に必要とされていない。
現物支給 [srad.jp]や自腹買いノルマ [srad.jp]はどう思う?
それは今でも違法。不満を持った社員に刺されれば負ける。
Q.賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。
A.賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。
通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。
それは今でも違法
そうそうなので満額払うが自腹購入ノルマを課すってのが大手自動車メーカーで行われてたのよね
「自己意志だからセーフ」理論は住宅メーカーでもやってます。自動車と同様、社員に拒否する権利はありません・・・
ストライキでもなんでもやって戦えよ。黙ってるから舐められる。
ほとんどの会社の労組が経営側とズブズブなんだから、ストなんてできるわけないじゃん個人でやったら単なるさぼり扱いでしかない
# そうでないと労組側の専従職員が会社からやたら高給貰ったりはしない…
第2組合作れば?
会社から高給貰う専従?専従の意味わかってる?
労組幹部でない人がそんなことをしたら、あっと言う間に干されますよ。
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人生unstable -- あるハッカー
販売ノルマはそろそろ労働基準法で禁止すべき (スコア:1, 参考になる)
強引に売り付けたり名義借りしたり自爆購入したり不正の温床にしかなっていない。
そもそもそんなことしないと売れない商材自体が世の中に必要とされていない。
Re: (スコア:1)
現物支給 [srad.jp]や自腹買いノルマ [srad.jp]はどう思う?
Re: (スコア:3, 参考になる)
それは今でも違法。不満を持った社員に刺されれば負ける。
Q.賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。
A.賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。
通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。
Re: (スコア:0)
それは今でも違法
そうそう
なので満額払うが自腹購入ノルマを課すってのが大手自動車メーカーで行われてたのよね
Re: (スコア:0)
「自己意志だからセーフ」理論は住宅メーカーでもやってます。
自動車と同様、社員に拒否する権利はありません・・・
Re: (スコア:0)
ストライキでもなんでもやって戦えよ。黙ってるから舐められる。
Re:販売ノルマはそろそろ労働基準法で禁止すべき (スコア:1)
ほとんどの会社の労組が経営側とズブズブなんだから、ストなんてできるわけないじゃん
個人でやったら単なるさぼり扱いでしかない
# そうでないと労組側の専従職員が会社からやたら高給貰ったりはしない…
Re: (スコア:0)
第2組合作れば?
Re: (スコア:0)
会社から高給貰う専従?専従の意味わかってる?
Re: (スコア:0)
労組幹部でない人がそんなことをしたら、あっと言う間に干されますよ。