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消防法第2条第7項別表1で、性質別に危険物を分類しているのですが、その第四類(引火性液体)の中の「(4)第二石油類」にリチウムが該当するため、危険物扱いされています。
その別表の備考14には「第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい」とあるので、指定の理由は常温での発火性ですね。「火災の際の消火の困難性」が指定の理由ではありません。
リチウムイオン電池が改良されて、電解液が燃えにくくなった(固体リチウム電池がコレ)というのならともかく、「すぐ消せるならOK」では、他の第二石油類の多くが危険物指定を解除できる理屈になります。
なんか経済界・政界からの横槍で超法規的措置がとられてるニオイがプンプンする。
そもそもの法律の仕組みがわかってない人が書いた文章にいちいちツッコむのも野暮なんだけど、こういうのを放置するとまたデマの元になるから一応指摘する。
> リチウムイオン電池が改良されて、電解液が燃えにくくなった(固体リチウム電池がコレ)というのならともかく、「すぐ消せるならOK」では、他の第二石油類の多くが危険物指定を解除できる理屈になります。ならない。第二石油類のルールを変えるわけじゃなくて、総務省令で個別に指定を外すか特別法を作る方法になるだろうから他の対象には影響を与えない。
あと、もしも君が中学生程度の読解力を持っているなら、記事を読めば「すぐ消せるならOK」という理屈じゃないのはわかるはず。自説を開陳するために記事の内容を捏造してデマを振りまくのは感心しない。
> なんか経済界・政界からの横槍で超法規的措置がとられてるニオイがプンプンする。正規の手順で政令や規則などを改正することを超法規的措置とは言わない。
#4418899はダブルスタンダードだと言いたいのでは?
法律なんて社会的合意を成文化したものでしかないのにな。気に入らないことは金科玉条のように法律法律と叫ぶ人いるよね。
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法律の建付けと矛盾する (スコア:0)
消防法第2条第7項別表1で、性質別に危険物を分類しているのですが、その第四類(引火性液体)の中の「(4)第二石油類」にリチウムが該当するため、危険物扱いされています。
その別表の備考14には「第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい」とあるので、指定の理由は常温での発火性ですね。「火災の際の消火の困難性」が指定の理由ではありません。
リチウムイオン電池が改良されて、電解液が燃えにくくなった(固体リチウム電池がコレ)というのならともかく、「すぐ消せるならOK」では、他の第二石油類の多くが危険物指定を解除できる理屈になります。
なんか経済界・政界からの横槍で超法規的措置がとられてるニオイがプンプンする。
Re:法律の建付けと矛盾する (スコア:1)
そもそもの法律の仕組みがわかってない人が書いた文章にいちいちツッコむのも野暮なんだけど、こういうのを放置するとまたデマの元になるから一応指摘する。
> リチウムイオン電池が改良されて、電解液が燃えにくくなった(固体リチウム電池がコレ)というのならともかく、「すぐ消せるならOK」では、他の第二石油類の多くが危険物指定を解除できる理屈になります。
ならない。
第二石油類のルールを変えるわけじゃなくて、総務省令で個別に指定を外すか特別法を作る方法になるだろうから他の対象には影響を与えない。
あと、もしも君が中学生程度の読解力を持っているなら、記事を読めば「すぐ消せるならOK」という理屈じゃないのはわかるはず。
自説を開陳するために記事の内容を捏造してデマを振りまくのは感心しない。
> なんか経済界・政界からの横槍で超法規的措置がとられてるニオイがプンプンする。
正規の手順で政令や規則などを改正することを超法規的措置とは言わない。
Re: (スコア:0)
#4418899はダブルスタンダードだと言いたいのでは?
Re: (スコア:0)
法律なんて社会的合意を成文化したものでしかないのにな。
気に入らないことは金科玉条のように法律法律と叫ぶ人いるよね。