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カレーペーストを返品した」記事へのコメント

  • 食用の主なものは分類学的には甲殻類真軟甲亜綱の中で
    十脚目(この中に根鰓亜目(クルマエビ)や短尾下目(カニ)やコエビ下目やザリガニ下目)とアミ目とオキアミ目に分類され、
    その中では十脚目とオキアミ目は同じホンエビ上目、アミはフクロエビ上目で区別されるようですが

    文化的な利用と命名という観点では例えば十脚目根鰓亜目サクラエビ科なのにアキアミなど
    エビとアミの区別なんてつけられてないと思うんだよな
    (形が大きく違うカニ・ザリガニ・イセエビなどは別)

    原材料表記の段階でバナメイエビみたいな個別の種名ならともかく、エビとかアミとかの大雑把な表記の段階でエビとアミの区別する必要はあるのかな
    区別するならアキアミはエビの方に入れるの?

    • えびは食品表示基準で規定されるアレルギー品目です。
      法令で記載が義務付けられてますからね。
      もちろん、アキアミはエビとして扱わないとダメ。あみ、おきあみはエビに含みません。

      • えっと、アレルギー表示の話じゃなくて原材料表記の話だったはず。
        アレルギー表示なら「あみペースト」のペーストなんて付かないでしょう。

        ついでにアレルギー表示においてあみ、おきあみはエビに含まない、は現実的にトロポミオシンが含まれている以上あかん気がするなぁ
        食品表示基準(内閣府令)だけでは「えび」の定義がはっきりしなかったから
        (えび、かに、小麦・・・が並列で書かれているだけ、
         クルマエビやシバエビは根鰓亜目、ボタンエビとズワイガニは抱卵亜目、
         だから単純な分類学的定義ではありえない)
        省令か通達レベルで決まってるんだろうけど、改正した方がいいような(というかエビ、カニやめて甲殻類でいいやろ)
        #もっというと甲殻類って多系統群だった訳だし、昆虫などもひっくるめた名称がいいんだけど、一般的に知られてないからなぁ。

        親コメント
        • 原材料表記の中でアレルギー品目を明記するのは義務です。
          ただ「えび」と明記する必要は無くて、えびペースト等でも良いそうで。
          んで、別表でアレルギー品目を記載するのはサービスであって、法令による物では無いみたいですね。
          オキアミ類はえびに含まなくて良いのか、と言う議論も既にあって、アレルギー示す人が少ないので含まないそうです。
          あと、えびとかにはどちらかにだけ反応する人が多いので、甲殻類とせずに別扱いになってるのだとか。
          いやあ、世の中には知らない事が一杯ありますねぇ。

          #そもそも、なにがお題なんでしたっけ?

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            引っかかる人が増えればコオロギとかもアレルギー品目に追加されるのかな。
            どれぐらいの人が該当するか大規模人体実験するために給食に出すのだろうか。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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