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合法な国に都度出国するのは無しなんだろうなぁ
国外犯で捕まるのは組織的に密輸したりしてる場合だけだよ。じゃなきゃ日本に来る外国人は何十%も捕まえなきゃいけない、そんなわけわからない法律ありえないよ。
そこらあたり、どうい法の立付になってるのか見てみたら麻薬及び向精神薬取締法 [e-gov.go.jp]の第69条の6
第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
ここで刑法第2条ってのが「日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」、日本国民以外にも適用される国外犯規定です。
で、第64条とかの部分で個別の罪の内容が規定されいているのですが、例えば64条1項だと
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
のように、刑罰の対象となる行為には大体「みだりに」という限定がついてるんですよね。この部分で合法化された地域での行為は「みだりに」じゃないから除外されそうな気がするけどそこらへんの判例とかどうなってるんだろうな
ついでに、第64条の3(施用・廃棄)は国外犯のリストから外れてるのか。
「普段は日本に住んでいる日本人だけど旅行で合法の地域に行って吸ってきました(動画公開)」とかしてる人は全然居ないし”組織的じゃないと捕まえない”って本当なんかねえ
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
国外犯でも捕まるそうだけど (スコア:1)
合法な国に都度出国するのは無しなんだろうなぁ
Re:国外犯でも捕まるそうだけど (スコア:0)
国外犯で捕まるのは組織的に密輸したりしてる場合だけだよ。
じゃなきゃ日本に来る外国人は何十%も捕まえなきゃいけない、そんなわけわからない法律ありえないよ。
Re:国外犯でも捕まるそうだけど (スコア:2)
そこらあたり、どうい法の立付になってるのか見てみたら
麻薬及び向精神薬取締法 [e-gov.go.jp]の第69条の6
第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
ここで刑法第2条ってのが「日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」、日本国民以外にも適用される国外犯規定です。
で、第64条とかの部分で個別の罪の内容が規定されいているのですが、
例えば64条1項だと
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
のように、刑罰の対象となる行為には大体「みだりに」という限定がついてるんですよね。
この部分で合法化された地域での行為は「みだりに」じゃないから除外されそうな気がするけど
そこらへんの判例とかどうなってるんだろうな
ついでに、第64条の3(施用・廃棄)は国外犯のリストから外れてるのか。
Re: (スコア:0)
「普段は日本に住んでいる日本人だけど旅行で合法の地域に行って吸ってきました(動画公開)」とかしてる人は全然居ないし
”組織的じゃないと捕まえない”って本当なんかねえ