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と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
で?全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
但し書き一~三の事由は技適以外にも技術的な基準があって
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
> 技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?電波法第三十八条の二の二の事かや?しかし、電波法第三十八条の二の二は「登録証明機関の登録」という見出しが付いていて、技適だけで無線局の開局が出来るかどうがを示す条項ではないが?更に第1項第1号って何?第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
一体全体、どこの国の電波法の話をしているのやら?
> 総務省のページの2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
> 条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ。更にその指摘がされているにも関わらず未だに出来ていないのもマヌケ杉だな。
引用したい法の条文はこれかな?
第三十八条の二の二小規模な無線局に使用するための無線設備であつて
総務大臣の登録を受けることができる。一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技術基準適合証明を行う事業には総務大臣の登録を受ける事が出来るとあるだけだ。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
> 横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72001000.html#e000002900 [soumu.go.jp]
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)わざわざマヌケを晒すってどういう気分なんだろう。
> 第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律に
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
だから、技適がついていれば許可なしで無線局を開局してもOKと書いてある法令の条文を示してみろよ。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
> 過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
電波法4条但し書きの規定を満たしているものが総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できるとあります。そして電波法4条但し書きの技術基準を満たしたものに技適マークを付ける事が出来る訳です。という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です。つまり技術基準を満たしていないにも関わらず技適マークの存在で総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できると考える事は事実の錯誤ではな
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
自らの指定方法が通用しなかった場合
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:3)
と言われても「技適マークは偽造」だったら購入者にどうしろと? 特に既存の記号・番号をコピーされたら識別は無理じゃないか?
Re: (スコア:2, 参考になる)
そんなあなたに 技適を受けた機器の検索 [soumu.go.jp] があります。
とりあえず「番号」の部分だけ入力して「送信」を押せば、機器のメーカー名と型番が出てきますので、これが正しいかどうかを調べれば良いです。
Re: (スコア:0)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
Re: (スコア:-1)
で?
全国民に、無線商品は購入後ただちに検索して技適マークが正しいのかの確認を徹底させて
商品名と型番が違うとか、内部モジュールが登録されてるだとかの認識も使用者が正しく判断する事として
全責任を使用者に被せるの?
それに近いんじゃないかな、実情は。
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。だから自己防衛をするなら、技適が正規に通っている事を使用する全ての無線装置で確認すべきだよね。
無線関係の法令違反ってシャレじゃなくて、スマホの修理などでも問題になってる。登録修理業者以外で修理したのがバレて捕まると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金だと。
Re: (スコア:2)
技適マークが偽造とか技適が通ってないとかの無線装置を使用した場合、違反行為の処罰を受けるのは利用者。
偽造された技適マークがあった場合だけど、本当かなぁ。
処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意 [wikipedia.org]だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
Re: (スコア:-1)
> 処罰というのは刑事責任ということだけど、偽造技適マークを信じた場合、それを過失ではなく故意だとして刑事責任を負わせるのは無理ではなかろうか。(電波法には過失犯の規定はないように見える。)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。だから、登録修理業者以外でスマホを修理するなんて話が出て来るのよ。
Re: (スコア:2)
この場合の罰則は電波法第百十条の一によるもので、偽造技適マークを信じたとしても違法に無線局を開局した事には変わりはないから。つまり故意だろうが過失だろうが、行為を行った事に対して刑事責任を負う事になる。
「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
電波法に過失を罰するという「特別の規定」がありましたか?
(なお、行政的な、たとえば免許の取り消しといった刑事責任以外の分野では話は違います。)
「知らなかったんです」は残念ながら通用しない。
技適マークがついているという適法と信じるに足る相当の理由があった場合を「知らなかったんです」と一括りにするのは乱暴すぎます。
たとえば刑法第130条の構造物侵入罪、無断で建物に侵入してはならないという決まり(法律)があったことを知らなかったとしても「法の不知
Re: (スコア:-1)
> 「故意だろうが過失だろうが」というのはちょっと。刑事責任を問われるのは原則として(未必を含む)故意がある場合のみです。
ちょっと違うな。
法の不知も罰せられる(刑法第三十八条の3)。法の錯誤は罰せられる。タイトルにある「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」は、もろに法の不知。残念ながら罰せられちゃうね。他方、事実の錯誤は罰せられない場合がある。過失がどうのとは、この事実の錯誤の場合ね。
電波法第四条は、無線局の開局には総務大臣の免許を受けなければならないと書いてある。これが原則。しかし但し書き一~四の事由に該
Re: (スコア:0)
技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。総務省のページ [soumu.go.jp]の2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に基づく技術基準に適合していることを示す表示(技適マーク)が付されていることにより、無線局の免許が不要となる設備は次のとおりです。」と記述されている。
Re: (スコア:-1)
> 技適だけでそれが判断できるように、電波法第38条の2の2第1項第1号があるんだが。
「電波法第38条の2の2」とはなんぞや?電波法第三十八条の二の二の事かや?しかし、電波法第三十八条の二の二は「登録証明機関の登録」という見出しが付いていて、技適だけで無線局の開局が出来るかどうがを示す条項ではないが?
更に第1項第1号って何?第三十八条の二の二には一~三の項目があるだけで、一に1号とかは無いが?
一体全体、どこの国の電波法の話をしているのやら?
> 総務省のページの2.特定無線設備等一覧(1)免許不要局 でも、「特定無線設備のうち、電波法に
Re: (スコア:0)
あんたが電波法の構成を理解してないのはよくわかるよ。
条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
あんたが言っているのは、第1項第1~3号だよ。その後に、「2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」って書いてあるだろ。そこで「前項」として参照しているのが1項で、つまり先頭の「1」が省略されているんだと、普通に読めば理解できそう
Re: (スコア:-1)
> 条文の表記も知らんのか。総務省もその表記だから、まず総務省に文句を言ってみればいいんじゃね。
役人が完璧に賢いとか間違いをしないとか思うのはマヌケだけだよ。法を引用するなら間違いの無い方法ですべきで、それが出来ないのは同様にマヌケ。更にその指摘がされているにも関わらず未だに出来ていないのもマヌケ杉だな。
引用したい法の条文はこれかな?
第三十八条の二の二
小規模な無線局に使用するための無線設備であつて
総務大臣の登録を受けることができる。
一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
これは単に第四条第二号又は第三号により無許可で無線局を開局するのに使用される機材に技
Re: (スコア:0)
横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに
Re: (スコア:-1)
> 横書き前提の場合は算用数字を使うという常識を知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72001000.html#e000002900 [soumu.go.jp]
大好きな総務省も横書きで漢数字を使ってるが?(爆)
わざわざマヌケを晒すってどういう気分なんだろう。
> 第4条第2号又は第3号に適合する機器だと証明することが技適の目的の一つだという指摘なのだが、そんな簡単なことも理解できないのかね。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律に
Re: (スコア:0)
条文は縦書きがデフォルトだよ。条文そのものを書き下すときは横書きを前提にできない。だから漢数字を使う。そんなことも知らないと自白してどうするのかと。第1項の「1」が省略されるという常識も知らずに法律について語ってしまうマヌケには難しいかもね。
過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
ちなみに、過失でもそれが原因でどこかに損害が出た場合、民事で損害賠償の対象になる可能性はある。だから OK ではない。刑事罰の対象にならないと言っているだけ。
Re: (スコア:-1)
> 過失だったら刑事罰の対象にならないというのは、刑法38条だね。知らないのか?
電波法4条但し書きの規定を満たしているものが総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できるとあります。そして電波法4条但し書きの技術基準を満たしたものに技適マークを付ける事が出来る訳です。という事は偽造を想定すると技適マークが付いている事をもって電波法4条但し書きの技術基準を満たしているとは確信出来ない事は当然予想される事です。
つまり技術基準を満たしていないにも関わらず技適マークの存在で総務大臣の免許を受けずに無線局を開局できると考える事は事実の錯誤ではな
Re:「購入者が何が問題なのか理解できていないのもあるが」 (スコア:0)
そうそう、ここにツッコミを入れるのを忘れていた。
「自らの指定方法」とか何を言っているのかと。電波法で使っている指定方法なんだが。無知すぎる。