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●肖像権を明文化した法律はない意外と思われるかもしれませんが、「肖像権」と書かれた法律はありません。今のところ法的根拠とされるのは昭和44年12月24日最高裁判決 [courts.go.jp]です。
この判決、実は警察がデモ参加者の写真を勝手に撮ったことに対して、憲法第13条(幸福追求権)違反を問うたものです。つまり、たとえ肖像権違反と思われる事案であっても、刑事犯として罪に問われることはなく(著作権法違反とは違う)、権利が侵された側ができるのは民事での損害賠償請求がせいぜいです。
●どういう場合、肖像権侵害が問えるのかこれも判例 [courts.go.jp]があるのでを引用します。
人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
ちなみに上記判例は、肖像家の「人格的利益」(いわゆるプライバシー権)の侵害が問題となってます。一方財産権(パブリシティ権)については、これまた明示的な法律はないし、そもそも何に由来する権利なのかも諸説あったのだけど、平成24年2月2日の最高裁判決 [courts.go.jp](ピンクレディがらみの事案)で「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」とされた。
結局のところ好意で(名誉を毀損させずに)著名人の似顔絵を描いてTwitterに上げる行為は問題ないってこと?
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
肖像権 豆知識 (スコア:3, 参考になる)
●肖像権を明文化した法律はない
意外と思われるかもしれませんが、「肖像権」と書かれた法律はありません。今のところ法的根拠とされるのは昭和44年12月24日最高裁判決 [courts.go.jp]です。
この判決、実は警察がデモ参加者の写真を勝手に撮ったことに対して、憲法第13条(幸福追求権)違反を問うたものです。つまり、たとえ肖像権違反と思われる事案であっても、刑事犯として罪に問われることはなく(著作権法違反とは違う)、権利が侵された側ができるのは民事での損害賠償請求がせいぜいです。
●どういう場合、肖像権侵害が問えるのか
これも判例 [courts.go.jp]があるのでを引用します。
人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
ちなみに上記判例は、肖像家の「人格的利益」(いわゆるプライバシー権)の侵害が問題となってます。一方財産権(パブリシティ権)については、これまた明示的な法律はないし、そもそも何に由来する権利なのかも諸説あったのだけど、平成24年2月2日の最高裁判決 [courts.go.jp](ピンクレディがらみの事案)で「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」とされた。
Re: (スコア:0)
結局のところ好意で(名誉を毀損させずに)著名人の似顔絵を描いてTwitterに上げる行為は問題ないってこと?