アカウント名:
パスワード:
タレコミの産経新聞より引用:
だが、国税庁は説明会で、信託型SOによる報酬は、会社側が付与した権利を従業員が行使して株式を取得した時点で実質的な給与にみなされるとの見解を公表。行使済みの従業員に対しても、会社側が遡及(そきゅう)して源泉徴収を求める必要があるとした。
オプションを行使した人は大変やね
すでに現金化されて受取人の手に渡ってるものに対して「源泉徴収」って…??なんで受け取った側に「申告しろ」じゃないんだろう
別におかしくないが・・・信託型SO含めて2000万超えてるなら確定申告で修正申告しろだろうし信託型SO含めて2000万未満なら源泉徴収で納めろは別に当たり前でしょ給与だろっていってるんだからスタンスとしては何もおかしかないよ
まぁ、これ修正申告した所で恐らく延滞税はかかるんだろうけど過小になるのか無申告になるのかどっちやろな
うーん、遡及適用の場合SO行使したことで得たお金は受取人が持ってるんだよね?それなのに会社の方で源泉徴収分を納付しなきゃいけないというのがヘンテコに思うんだけど。会社がその源泉徴収分を受取人に請求すればつじつまが合うのはわかるけど、なんですでにお金を受け取ってる側からの納付じゃなくてそんなめんどうなことをするの?
権利を行使した時点で給与とみなされ、給与については源泉徴収することが義務付けられているから。源泉徴収することが決められている税金の納税義務は給与支払者にある。
「会社側が源泉徴収を求める必要がある」=「源泉徴収しろ」だから会社が不足分を納税して、本人には今後の給与から源泉徴収するってことでしょ本人は申告しなくて良い
なんでって、給与の場合は企業に源泉徴収の義務があるからなのでは?企業が義務を果たしてないとき、企業ではなく従業員個人に手続き全部やらせればいいってのはちょっと場合によっては加算税が上乗せされる可能性もあるけど、それも従業員に直接負担させればOK?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
ほぉほぉ (スコア:0)
タレコミの産経新聞より引用:
オプションを行使した人は大変やね
Re: (スコア:0)
すでに現金化されて受取人の手に渡ってるものに対して「源泉徴収」って…??
なんで受け取った側に「申告しろ」じゃないんだろう
Re: (スコア:0)
別におかしくないが・・・
信託型SO含めて2000万超えてるなら確定申告で修正申告しろだろうし
信託型SO含めて2000万未満なら源泉徴収で納めろは別に当たり前でしょ
給与だろっていってるんだからスタンスとしては何もおかしかないよ
まぁ、これ修正申告した所で恐らく延滞税はかかるんだろうけど過小になるのか無申告になるのかどっちやろな
Re:ほぉほぉ (スコア:0)
うーん、遡及適用の場合SO行使したことで得たお金は受取人が持ってるんだよね?
それなのに会社の方で源泉徴収分を納付しなきゃいけないというのがヘンテコに思うんだけど。
会社がその源泉徴収分を受取人に請求すればつじつまが合うのはわかるけど、なんですでにお金を受け取ってる側からの納付じゃなくてそんなめんどうなことをするの?
Re:ほぉほぉ (スコア:1)
権利を行使した時点で給与とみなされ、給与については源泉徴収することが義務付けられているから。
源泉徴収することが決められている税金の納税義務は給与支払者にある。
Re: (スコア:0)
「会社側が源泉徴収を求める必要がある」=「源泉徴収しろ」だから
会社が不足分を納税して、本人には今後の給与から源泉徴収するってことでしょ
本人は申告しなくて良い
Re: (スコア:0)
なんでって、給与の場合は企業に源泉徴収の義務があるからなのでは?
企業が義務を果たしてないとき、企業ではなく従業員個人に手続き全部やらせればいいってのはちょっと
場合によっては加算税が上乗せされる可能性もあるけど、それも従業員に直接負担させればOK?