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昨日 5/30 の名古屋の判決文は見つからなかった
共通しているのは、
ということかな。
現行民法が合憲だとした判決も、立法府が民法・戸籍法を改正して同性婚を認めても、憲法上の問題はないと解釈しているよう。同性婚は憲法違反ではない。同性婚を認めない現行民法・戸籍法が憲法違反かどうかは判断が分かれている。と読めた。
あとは、
あたりが印象に残った。
超斜め読みだから、間違っていたら指摘願います。
合憲とした札幌地裁の判決文より
しかしながら,繰り返し説示してきたとおり,同性愛はいかなる意味でも精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択・変更できるものでもないことは,現在においては確立した知見になっている。同性愛者は,我が国においてはごく少数であり,異性愛者が人口の9割以上を占めると推察されること(認定事実(1)イ)も考慮すると,圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても,異性愛者と比して,自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない。
まあ、そうだよね。
> 同性愛者が子供を出産できない
この表現は間違いでした。訂正いたします。正しくは、同性婚による夫婦間に子どもが生まれない、というべきでしょうか。
>同性婚による夫婦間に子どもが生まれない自然生殖による、という但し書きが必要かと。女性の同性カップルの場合、精子提供を受けて妊娠・出産することが可能です。# 不妊治療や一部のシングルマザーのやってることと一緒
報道がソースだから誤読の可能性もあるけど、24条2項も「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」で「両性」と表現しているから、24条2項に反するという判決は論理破綻してないかなと思った。
それなら24条1項も同性婚を想定しているとするか、24条2項も同性婚を想定してないから14条の平等権だけで論じたほうがよかろう。
ただ平等権持ち出すと近親婚や重婚の禁止規定もどうなんだろう。責任能力のない幼い子供やそもそも結婚と言い難い自分自身との結婚の不受理は合理性はあるけどあえて禁止する必要性はあるんだろうか。
本質的平等に立脚しなければならないから、相手が男だからといって男が結婚できないのは本質的平等に反するのでは!!#的な
>・日本国憲法成立時、科学的知見として同性愛が精神疾患とされていたことによる限界があったが、昨今の知見によれば、同性愛は個人の性質であり、精神疾患であるという考えは否定されている。ロリコンやショタコンも現在は精神疾患とされているが、それらも(LGBT+の様に暴力を伴う)社会運動を行えば、いずれ個人の性質であり精神疾患ではないとの知見になる。>・憲法も民法も、子供を産む能力をまったく要件としていないのだから、同性愛者が子供を出産できないということは理由にならない。初潮や精通があれば子供を産む能力を持つのであるから、少子高齢化問題を理由にロリコンやショタコンはおおいに推奨されるべきである。
( º ∀º)o彡°ロリ婚!おねショタ!
真面目な話、子どもと大人の境界なんて恣意的だから(成人が二十歳から十八歳に変わったように)。
夕焼け小焼けの赤とんぼの歌詞で「十五で姉やは嫁に行き」とあるが、当時は数え年がふつうだから満十三歳。ほとんど存在しないから詩になったのだけど、そういう人もいるよねと受け入れられていたわけでもある。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
判決をざっと斜め読み (スコア:4, 興味深い)
昨日 5/30 の名古屋の判決文は見つからなかった
共通しているのは、
ということかな。
現行民法が合憲だとした判決も、立法府が民法・戸籍法を改正して同性婚を認めても、憲法上の問題はないと解釈しているよう。
同性婚は憲法違反ではない。
同性婚を認めない現行民法・戸籍法が憲法違反かどうかは判断が分かれている。
と読めた。
あとは、
あたりが印象に残った。
超斜め読みだから、間違っていたら指摘願います。
Re:判決をざっと斜め読み (スコア:3)
合憲とした札幌地裁の判決文より
しかしながら,繰り返し説示してきたとおり,同性愛はいかなる意味でも精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択・変更できるものでもないことは,現在においては確立した知見になっている。同性愛者は,我が国においてはごく少数であり,異性愛者が人口の9割以上を占めると推察されること(認定事実(1)イ)も考慮すると,圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても,異性愛者と比して,自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない。
まあ、そうだよね。
Re:判決をざっと斜め読み (スコア:2)
> 同性愛者が子供を出産できない
この表現は間違いでした。訂正いたします。正しくは、同性婚による夫婦間に子どもが生まれない、というべきでしょうか。
Re: (スコア:0)
>同性婚による夫婦間に子どもが生まれない
自然生殖による、という但し書きが必要かと。
女性の同性カップルの場合、精子提供を受けて妊娠・出産することが可能です。
# 不妊治療や一部のシングルマザーのやってることと一緒
Re: (スコア:0)
報道がソースだから誤読の可能性もあるけど、24条2項も「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」で「両性」と表現しているから、24条2項に反するという判決は論理破綻してないかなと思った。
それなら24条1項も同性婚を想定しているとするか、24条2項も同性婚を想定してないから14条の平等権だけで論じたほうがよかろう。
ただ平等権持ち出すと近親婚や重婚の禁止規定もどうなんだろう。
責任能力のない幼い子供やそもそも結婚と言い難い自分自身との結婚の不受理は合理性はあるけど
あえて禁止する必要性はあるんだろうか。
Re: (スコア:0)
本質的平等に立脚しなければならないから、相手が男だからといって男が結婚できないのは本質的平等に反するのでは!!
#的な
Re: (スコア:0)
>・日本国憲法成立時、科学的知見として同性愛が精神疾患とされていたことによる限界があったが、昨今の知見によれば、同性愛は個人の性質であり、精神疾患であるという考えは否定されている。
ロリコンやショタコンも現在は精神疾患とされているが、それらも(LGBT+の様に暴力を伴う)社会運動を行えば、いずれ個人の性質であり精神疾患ではないとの知見になる。
>・憲法も民法も、子供を産む能力をまったく要件としていないのだから、同性愛者が子供を出産できないということは理由にならない。
初潮や精通があれば子供を産む能力を持つのであるから、少子高齢化問題を理由にロリコンやショタコンはおおいに推奨されるべきである。
( º ∀º)o彡°ロリ婚!おねショタ!
Re: (スコア:0)
真面目な話、子どもと大人の境界なんて恣意的だから(成人が二十歳から十八歳に変わったように)。
夕焼け小焼けの赤とんぼの歌詞で「十五で姉やは嫁に行き」とあるが、当時は数え年がふつうだから満十三歳。ほとんど存在しないから詩になったのだけど、そういう人もいるよねと受け入れられていたわけでもある。