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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
可能性の検討 (スコア:1)
法理論の話しになると門外漢ですが。
富士銀行事件もすでに終了してしまった話しなので、遡ってどうこういうつもりはありません。指摘されているその後の約款変更がその結果だと受け止めるのみです。
ここからは感情論。(「なんて他人の日記のコメントに残すな」と言われそう)「信義誠実の原則」ってどこへ行ってしまったんでしょうね?
あと一点
磁気ストラップ→磁気ストライプ
# 校正厨とかいわれてしまうかもしれなくてもIDで
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Re:可能性の検討 (スコア:1)
実は、この富士銀行判例には事実関係によくわからない部分があって、
a)暗証番号が推測されやすいものだった
b)被害者は、キャッシュカードを職場の引き出しに鍵をかけないまま放置していた
などの事実があったようで、どうも必ずしも「キャッシュカードから暗証番号を読んだという確証がなかった」という話です。
まぁ最近の判例では、銀行の預金過誤払戻に対する訴訟で、(銀行側の)478条の免責範囲を狭く解釈する判例が出ているので、何でもかんでも478条を援用していればいい、というわけでもなくなってきているような気もしますが
>磁気ストラップ→磁気ストライプ
うひ