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Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけどはっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
人間の創作物は学習元があっても二次著作物とは言わないからなぁ
なるほど。別にピカチュウとか特定の IP に似てなくても二次創作は確実やね。
創造性のないコピーは二次的創作物ではないし、そこにもし原著作者が権利を及ぼすのであれば創作性があるということになってしまう。そもそも出力されたものも本質的な特徴を感得できなければ、それも著作権侵害ではないだろう。
このツリーが典型的だが二次創作と二次的著作物の区別もついてないで知ったかぶるのマジ何なの
AIは創作できないから、生成画像は著作物には該当しない。
AIに指示するのは人間。数多くあるシャッターボタン押しただけの写真よりもよっぽど創作性ある。(すべての写真がシャッターボタン押しただけなんて言ってない)制作過程が著作権に影響するなら人が描いてもその過程も加味するべきだし、制作過程を秘密にすることを禁じるなども必要。
#4472817とは別人ですが、何を言いたいのかよく分かりませんな…。AI絵に著作権を認めろってことですか?
AIに人権が付与される世の中になったら、そうなるかもしれませんねぇ。いつになるか知りませんが。
AI画像であっても著作物となりうるから、他者の著作物をつかえばその他者の著作権を侵害することになるって話ではないかと。AIはツールでしかなく、AI画像はツールを使用して人が生み出した画像であることに変わりはない
AIで描いたら著作権侵害! という人は見る。AIの学習はコピペの一種という解釈だろうAIで描いてからと言って著作権侵害とは限らない、という人は見る。AIの学習はあくまで学習という事だろう。
しかし「AIを経由したら著作権侵害にならない!」という主張をしている人は見たことない見たことないが、「『AIを経由したら著作権侵害にならない』と主張している人がいる」という前提で書いてる人はみるね
「AIだから著作権にならないのに絵師はラッダイトでずるい」みたいな野次はよく見るけどな多分ノイズ性が高すぎてあんたの視界には入ってないけどそれが道理だと思ってる人の世界は間違いなく存在する
> AIだから著作権にならないのに絵師はラッダイトでずるいちょっと意味わからないので解説してもらえないか
「AIを使ってるからと言って即著作権侵害になるわけではないのに」という主張ではなく「AIを使ってるから著作権侵害になるわけがない」という主張をしているんだ彼らは、という事?
そんなこた無い、と思うけどねしかしひょっとしたらそうなのかもしれないな
指示に従って学習元データのコラ画像を吐いてんのよ。コラ画像だからそもそもが二次著作物。写真だって他人の著作物撮ったらただの複製なのと一緒。ただ、コラであることの証明が面倒臭すぎて、似てりゃアウトでバッサリ切り捨てられた格好。
君みたいなアホなこと言う奴が多すぎてバッサリ行くしかなかったんだろうな。そう思うと君らみたいなAIを無駄に持ち上げてたバカ共の自業自得ではあるが……そのせいで将来誕生しうる創作的なAIや、現行AIの上手い創作的な応用も、成果物が似てたらアウトで巻き添え喰らいうるのはちょっと可哀想。でも、致し方ないね。
バッサリも何も人間もそうだから別に変わらんが?AI通せば何やっても著作権侵害にならないと思ってたタイプ?そんな奴いるんだなやっぱ
それでも、AIが生成した画像が既存の著作物に類似する場合は著作権を侵害しうる、って話ですよね。AIが生成する画像には著作権が存在しないからAIに既存画像に類似する画像を生成させれば著作権を侵害しない、という謎のロンダリングはできないということになる。
元の発表では↓としている。すなわち、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」の再現を目的として行う機械学種は、著作権法 第三十条の四で認められている無許諾での利用から逸脱すると言っている。例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
「特徴の再現を目的」だからね。普通に考えたら当たり前でしょう。
国内では(表現上の本質的な特徴を再現する事を目的とする)機械学種は著作権者の許諾とることが求められているのだから、諸外国にこの分野で大きく立ち遅れることになりますね。
本気で知らないかもしれないので教えておくと、日本はこの方面では明確に学習に使用するのはOKと決まっている珍しい国で研究はしやすいよ
学習や研究だけならな。そこを拡大解釈して、学習済みモデルやそこから生成した画像をバラ撒くのもOKと思ってるアホが多い。
なぜ許可取りに行かないの?取りなよ。拒否か了承貰えなかったら除外すればいいじゃない。
無許諾でガンガン研究できる某国と、チマチマと許諾取ってからじゃないと研究できないワー国とどっちが捗るか?
研究はどこでも違法じゃないよ
「機械学習は基本合法」って書いてあるようにしか読めんわ。
機械学習で抽出する学習データの「特徴」と「表現上の本質的な特徴」の指す「特徴」が同じ意味だとでも?
日本の著作権法はAIに学習データとして食わせるのはOKにしてるんじゃなかったっけそういう取り扱いにしといて生成物は二次著作物扱いってのはなんか難しそう
研究や私的利用なら今まで通り好き勝手に利用可能。営利利用したいなら権利面をクリアしたデータセット作れってなるだけかと。
今の著作権法でこの解釈を取ると田中圭一とかはアウトだな。法改正してAIが出力したものだけアウトにするのだろうか。そもそも文化庁と内閣府が勝手に言ってることなので裁判所が真に受けるかは不明。
田中圭一だって手塚プロに話を通さず好き勝手やれば田島安恵のドラえもん本のようにアウトになりうるわけだからAI出力でもそれと同じことでしょう。
まず「二次著作物」なんて言葉はない。おそらく「二次的著作物」を言っていると思われるがこれは「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義され、翻案とは「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」とされているのだから、ほとんどコピー機のようなAIでもない限り、その出力した著作物が二次的著作物に当たることはない(特定のキャラクターを再現できるように特に学習したAIが出力した著作物が依拠性を満たす場合ぐらいか)。
この程度の理解で発言する人間がいるから議論がおかしくなる。無知なのに発言することを禁じるべき。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
普通に考えて二次著作物だよね (スコア:1)
Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけど
はっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
Re:普通に考えて二次著作物だよね (スコア:2)
人間の創作物は学習元があっても二次著作物とは言わないからなぁ
Re:普通に考えて二次著作物だよね (スコア:1)
なるほど。別にピカチュウとか特定の IP に似てなくても二次創作は確実やね。
Re: (スコア:0)
創造性のないコピーは二次的創作物ではないし、そこにもし原著作者が権利を及ぼすのであれば創作性があるということになってしまう。
そもそも出力されたものも本質的な特徴を感得できなければ、それも著作権侵害ではないだろう。
Re: (スコア:0)
このツリーが典型的だが二次創作と二次的著作物の区別もついてないで知ったかぶるのマジ何なの
Re: (スコア:0)
AIは創作できないから、生成画像は著作物には該当しない。
Re: (スコア:0)
AIに指示するのは人間。
数多くあるシャッターボタン押しただけの写真よりもよっぽど創作性ある。(すべての写真がシャッターボタン押しただけなんて言ってない)
制作過程が著作権に影響するなら人が描いてもその過程も加味するべきだし、制作過程を秘密にすることを禁じるなども必要。
Re: (スコア:0)
#4472817とは別人ですが、何を言いたいのかよく分かりませんな…。
AI絵に著作権を認めろってことですか?
AIに人権が付与される世の中になったら、そうなるかもしれませんねぇ。
いつになるか知りませんが。
Re: (スコア:0)
AI画像であっても著作物となりうるから、
他者の著作物をつかえばその他者の著作権を侵害することになるって話ではないかと。
AIはツールでしかなく、AI画像はツールを使用して人が生み出した画像であることに変わりはない
Re: (スコア:0)
AIで描いたら著作権侵害! という人は見る。AIの学習はコピペの一種という解釈だろう
AIで描いてからと言って著作権侵害とは限らない、という人は見る。AIの学習はあくまで学習という事だろう。
しかし「AIを経由したら著作権侵害にならない!」
という主張をしている人は見たことない
見たことないが、
「『AIを経由したら著作権侵害にならない』と主張している人がいる」という前提で書いてる人はみるね
Re: (スコア:0)
「AIだから著作権にならないのに絵師はラッダイトでずるい」みたいな野次はよく見るけどな
多分ノイズ性が高すぎてあんたの視界には入ってないけどそれが道理だと思ってる人の世界は間違いなく存在する
Re: (スコア:0)
> AIだから著作権にならないのに絵師はラッダイトでずるい
ちょっと意味わからないので解説してもらえないか
「AIを使ってるからと言って即著作権侵害になるわけではないのに」という主張ではなく
「AIを使ってるから著作権侵害になるわけがない」という主張をしているんだ彼らは、という事?
そんなこた無い、と思うけどね
しかしひょっとしたらそうなのかもしれないな
Re: (スコア:0)
指示に従って学習元データのコラ画像を吐いてんのよ。
コラ画像だからそもそもが二次著作物。
写真だって他人の著作物撮ったらただの複製なのと一緒。
ただ、コラであることの証明が面倒臭すぎて、
似てりゃアウトでバッサリ切り捨てられた格好。
君みたいなアホなこと言う奴が多すぎてバッサリ行くしかなかったんだろうな。
そう思うと君らみたいなAIを無駄に持ち上げてたバカ共の自業自得ではあるが……
そのせいで将来誕生しうる創作的なAIや、現行AIの上手い創作的な応用も、
成果物が似てたらアウトで巻き添え喰らいうるのはちょっと可哀想。でも、致し方ないね。
Re: (スコア:0)
バッサリも何も人間もそうだから別に変わらんが?
AI通せば何やっても著作権侵害にならないと思ってたタイプ?
そんな奴いるんだなやっぱ
Re: (スコア:0)
それでも、AIが生成した画像が既存の著作物に類似する場合は著作権を侵害しうる、って話ですよね。AIが生成する画像には著作権が存在しないからAIに既存画像に類似する画像を生成させれば著作権を侵害しない、という謎のロンダリングはできないということになる。
機械学習自体が違法だと言っている (スコア:0)
元の発表では↓としている。すなわち、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」の再現を目的として行う機械学種は、著作権法 第三十条の四で認められている無許諾での利用から逸脱すると言っている。
例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
Re: (スコア:0)
「特徴の再現を目的」だからね。普通に考えたら当たり前でしょう。
Re: (スコア:0)
国内では(表現上の本質的な特徴を再現する事を目的とする)機械学種は著作権者の許諾とることが求められているのだから、諸外国にこの分野で大きく立ち遅れることになりますね。
Re:機械学習自体が違法だと言っている (スコア:1)
本気で知らないかもしれないので教えておくと、
日本はこの方面では明確に学習に使用するのはOKと決まっている珍しい国で研究はしやすいよ
Re: (スコア:0)
学習や研究だけならな。
そこを拡大解釈して、学習済みモデルやそこから生成した画像をバラ撒くのもOKと思ってるアホが多い。
Re: (スコア:0)
なぜ許可取りに行かないの?取りなよ。拒否か了承貰えなかったら除外すればいいじゃない。
Re: (スコア:0)
無許諾でガンガン研究できる某国と、チマチマと許諾取ってからじゃないと研究できないワー国とどっちが捗るか?
Re: (スコア:0)
研究はどこでも違法じゃないよ
Re: (スコア:0)
「機械学習は基本合法」って書いてあるようにしか読めんわ。
機械学習で抽出する学習データの「特徴」と「表現上の本質的な特徴」の指す「特徴」が同じ意味だとでも?
Re: (スコア:0)
その※1に関しては、Aさんが撮影した2Dの1枚の写真をBさんがAIで3Dデータに変換したとしても第三十条の四の対象にはならない、という意味ではないかと。
Re: (スコア:0)
日本の著作権法はAIに学習データとして食わせるのはOKにしてるんじゃなかったっけ
そういう取り扱いにしといて生成物は二次著作物扱いってのはなんか難しそう
Re: (スコア:0)
研究や私的利用なら今まで通り好き勝手に利用可能。
営利利用したいなら権利面をクリアしたデータセット作れってなるだけかと。
Re: (スコア:0)
だからといって、ドラえもんやピカチュウ描かせて営利利用できるわけではありませんが。
Re: (スコア:0)
今の著作権法でこの解釈を取ると田中圭一とかはアウトだな。
法改正してAIが出力したものだけアウトにするのだろうか。
そもそも文化庁と内閣府が勝手に言ってることなので裁判所が真に受けるかは不明。
Re: (スコア:0)
田中圭一だって手塚プロに話を通さず好き勝手やれば
田島安恵のドラえもん本のようにアウトになりうるわけだから
AI出力でもそれと同じことでしょう。
Re: (スコア:0)
まず「二次著作物」なんて言葉はない。
おそらく「二次的著作物」を言っていると思われるがこれは「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義され、翻案とは「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」とされているのだから、ほとんどコピー機のようなAIでもない限り、その出力した著作物が二次的著作物に当たることはない(特定のキャラクターを再現できるように特に学習したAIが出力した著作物が依拠性を満たす場合ぐらいか)。
この程度の理解で発言する人間がいるから議論がおかしくなる。無知なのに発言することを禁じるべき。