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元の著作物(甲氏作)を一切取り込まずに、その著作物の作風の模倣だけど複製とはいえないオリジナル作品を人間(乙氏)が作成し、それを学習元とした場合。どうなるのだろう?
ぱっと見は甲氏の作風。でも、学習元は乙氏。乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。
ってことで良いのだろうか。
当然ながら甲氏の名前を詐称したりはしないし、乙氏はAI学習に使うことを許容しているとする。
※あるいは、極めて莫大な学習元を用意し、アルゴリズム的にも元の著作物の断片も生じないぐらいにしてしまうとか。出力の類似(ダックタイピング的)で見るなら無理筋かな…。
>乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。。
「作風」の具体的なイメージがわからないけど、それが「依拠性」や「類似性」の要件を満たしているなら、その時点で乙氏が著作権侵害ですな。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
クリーンルーム方式 (スコア:0)
元の著作物(甲氏作)を一切取り込まずに、その著作物の作風の模倣だけど複製とはいえないオリジナル作品を人間(乙氏)が作成し、それを学習元とした場合。
どうなるのだろう?
ぱっと見は甲氏の作風。
でも、学習元は乙氏。
乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。
ってことで良いのだろうか。
当然ながら甲氏の名前を詐称したりはしないし、乙氏はAI学習に使うことを許容しているとする。
※あるいは、極めて莫大な学習元を用意し、アルゴリズム的にも元の著作物の断片も生じないぐらいにしてしまうとか。出力の類似(ダックタイピング的)で見るなら無理筋かな…。
Re:クリーンルーム方式 (スコア:0)
>乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。。
「作風」の具体的なイメージがわからないけど、それが「依拠性」や「類似性」の要件を満たしているなら、その時点で乙氏が著作権侵害ですな。