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特定されたらしいどういうお裁き受けるんだろう
最低でも鉄道営業法の第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス [e-gov.go.jp]で、緊急停車させてるから、威力業務妨害になるのかな?
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特定されたらしい
どういうお裁き受けるんだろう
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最低でも鉄道営業法の第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス [e-gov.go.jp]で、
緊急停車させてるから、威力業務妨害になるのかな?