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警視庁、ブランド品オンライン査定画面に自分の下半身を露出させた男を逮捕」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「公然」わいせつ罪というぐらいなので、一対一の状況で裸を見せてもダメなわけで、一般には「不特定または多数が認識できる状態や場所で行うことが要件になります(判例 [courts.go.jp])。

    オンライン査定って、やったことがないから確かなことはいえないけど、衆人環視の中で行われるとは思い難い。となると「不特定」の方でやるのだろうか。確かに誰が出てくるかはわからないけど、出てくるのは買取会社の社員なので、「不特定」というには難しいような。

    • by Anonymous Coward

      >一対一の状況で裸を見せてもダメ
      上着の下は全裸とか、下半身丸出しで運転席に座ってるおっさんとかは、ほとんどのケースで一対一だと思うが適用されてるのでは。

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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