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文化庁がお墨付きで元画像を学習に使うことは合法だと示してるけど、著作権法違反になるケースはどういう物なんだろうそういうレアケースがあったとしてもJASRACみたいな利権団体を作るよりも個別に解決したほうがいいんじゃないの
出力した画像が既存の画像と類似していた場合。この前の文化庁説明会資料でハッキリ書かれてたでしょ、過程によらず結果で判断するって。
そりゃそうだよね、既存の絵をトレパクしたら元画像由来のデータは1bitも含まれない。じゃあ元画像が入ってないからオッケー!なんて、今まで一度だって言われたことは無い。
依拠性と類似性の両方が認められたときに著作権侵害になるから、類似していても学習データに全くそういうデータが含まれていないことが証明できるならば侵害にはならない。
ちなみに人間でも同じ。似ている絵があったとしても、それを見たことがない人がたまたま同じような絵を描いたならセーフだけれど展覧会などで過去にその絵を見た人が、似た絵を描いてしまったのなら展覧会で絵を見たことを忘れていたとしても依拠していると認定されて著作権侵害になる。
侵害を疑われた作品は学習データになく、それと類似している別作品は学習データにあった。
別作品の作者は、昔展覧会で侵害を疑われた作品を見たことがあったが、疲れからか、そのことを忘れて類似している作品を制作、AI学習販売用ライセンスを設定してしまう。谷岡が言い渡した示談の条件とは…
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学習は合法 (スコア:0)
文化庁がお墨付きで元画像を学習に使うことは合法だと示してるけど、著作権法違反になるケースはどういう物なんだろう
そういうレアケースがあったとしてもJASRACみたいな利権団体を作るよりも個別に解決したほうがいいんじゃないの
Re: (スコア:0)
出力した画像が既存の画像と類似していた場合。
この前の文化庁説明会資料でハッキリ書かれてたでしょ、過程によらず結果で判断するって。
そりゃそうだよね、既存の絵をトレパクしたら元画像由来のデータは1bitも含まれない。
じゃあ元画像が入ってないからオッケー!なんて、今まで一度だって言われたことは無い。
Re:学習は合法 (スコア:1)
依拠性と類似性の両方が認められたときに著作権侵害になるから、
類似していても学習データに全くそういうデータが含まれていないことが証明できるならば侵害にはならない。
ちなみに人間でも同じ。
似ている絵があったとしても、それを見たことがない人がたまたま同じような絵を描いたならセーフだけれど
展覧会などで過去にその絵を見た人が、似た絵を描いてしまったのなら展覧会で絵を見たことを忘れていたとしても依拠していると認定されて著作権侵害になる。
Re: (スコア:0)
侵害を疑われた作品は学習データになく、それと類似している別作品は学習データにあった。
別作品の作者は、昔展覧会で侵害を疑われた作品を見たことがあったが、
疲れからか、そのことを忘れて類似している作品を制作、AI学習販売用ライセンスを設定してしまう。
谷岡が言い渡した示談の条件とは…