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8)区別 - newsdeeによる
知的所有権侵害の程度の違いで、区別というのがなされるんでしょうか?
想像するに、法的な視座からは、自分で使うためにソフトウェアをひとつコピーする学生と、同じコピーしたソフトウェアでもそれを売りさばいて金儲けをするあくどい泥棒とでは違う見方がなされるべきだと思うのです。
それがどうあるにせよ、この質問には前提が2つあります:
オレアリー:
その通り、侵害の程度の違いで区別がなされる。おそらく、もっとも顕著な区別は、民事での侵害と刑事でのそれとの違いだ。従来から、知的財産権に関する紛争の圧倒的多数は民事訴訟で扱われており、刑事法で扱っているのは行為の狭い範囲の一部分にすぎない。近年、刑事訴追が強調されてきているというものの、現状は、多く知的財産権が執行されるは民事となっている。刑事著作権法は、故意にコピーで侵害をすることがないかぎりは何人も訴追するものではない。これは、立証すべき故意のタイプがもっとも難しいものだ。民事法では逆に、それが、過失すなわち意図的でないものであったとしても、侵害を主張することができる。我々が焦点を当てているのは刑事の知的財産権法だから、この観点からご質問にお答えすることにしよう。
刑事の著作権法においては、刑事の侵害に2つのレベルがある。軽犯罪がある。これは、刑務所に1年以下送り込まれるというもの。それから重犯罪がある。これは1年を超える実刑判決である(下に詳述)。
一般論としては、侵害は、それにある程度の甚だしさがあり、その行為が故意であれば、(民事の反対という意味で)刑事の問題となる。刑事著作権法(合衆国法典第17編第506条および第18編第2319条)においては、与えるべき刑事罰に見合う閾値が設けられている。簡単に言うと、それらの閾値というのは、侵害された物の量と価値に関係しているのである。
ご質問では、コピーしたソフトウェアを売ることで金を稼ぐという露骨な窃盗について仰っているが、これは刑事法にある別の重要な部分を際立たせるものだ。刑事法は、害族行為でも、営利と非営利とでは区別をする。商業的な便益や私的な金銭上の利得を目的に海賊行為を犯した者は、重罪で5年までの実刑となる。反対に、商業的な便益や私的な金銭上の利益をおいて他の理由のために侵害をした者は、(インターネット法の下では)最高3年刑務所で過ごすことになる。とはいえ気をつけてほしいのは、私的な金銭上の利益という言葉が意味するのは、海賊品が何らの価値に流通や再生産された場合やその他も包含するということだ。そういった場合には、被疑者は5年の刑となるだろう。
先に議論したように、特定の事件では、被疑者の量刑を決めるのに、たくさんの要素がある。とはいえ、性質として刑法に触れると思われる様々な行為があるにしても、総則的な区別があるのである。
最後に、ご質問ではRIAAが起こした裁判について仰ってるが、上述したように、RIAAが提訴した事件は民事であって、司法省は関与していない。また、ご質問では「合理的な疑い(の基準)を超えて」と仰っているが、刑事裁判においては、政府側は、12人の市民から成る陪審団のメンバーひとりひとりに合理的な疑いを超えて被告の罪の証明をしなければならない。しかしながら、この基準は、刑事裁判についてのみ適用できるものであって、民間業界から起こされた民事のそれには適用できない。民事はより緩やかな証拠の基準でなされているのだ。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
すいません、ちょっと通りますよ (スコア:1)
8)区別 - newsdeeによる
知的所有権侵害の程度の違いで、区別というのがなされるんでしょうか?
想像するに、法的な視座からは、自分で使うためにソフトウェアをひとつコピーする学生と、同じコピーしたソフトウェアでもそれを売りさばいて金儲けをするあくどい泥棒とでは違う見方がなされるべきだと思うのです。
それがどうあるにせよ、この質問には前提が2つあります:
- その学生は、そのソフトウェアがもし入手できないものであれば、使わなかいであろう。(すなわち、それは販売中である。)
- どちらの行為も侵害行為である(すなわち、この質問は1つ目の事例を正当化を模索するものではない。)
現在、RIAAはほとんどグレーゾーンな「侵害行為」(すなわち、その侵害行為は、合理的な疑いを超えたようには大衆に対し証明がなされてないように思うのです。)のとがで学生たちを告発しているので、この質問は特に関連性があるものだと思っています。オレアリー:
その通り、侵害の程度の違いで区別がなされる。おそらく、もっとも顕著な区別は、民事での侵害と刑事でのそれとの違いだ。従来から、知的財産権に関する紛争の圧倒的多数は民事訴訟で扱われており、刑事法で扱っているのは行為の狭い範囲の一部分にすぎない。近年、刑事訴追が強調されてきているというものの、現状は、多く知的財産権が執行されるは民事となっている。刑事著作権法は、故意にコピーで侵害をすることがないかぎりは何人も訴追するものではない。これは、立証すべき故意のタイプがもっとも難しいものだ。民事法では逆に、それが、過失すなわち意図的でないものであったとしても、侵害を主張することができる。我々が焦点を当てているのは刑事の知的財産権法だから、この観点からご質問にお答えすることにしよう。
刑事の著作権法においては、刑事の侵害に2つのレベルがある。軽犯罪がある。これは、刑務所に1年以下送り込まれるというもの。それから重犯罪がある。これは1年を超える実刑判決である(下に詳述)。
一般論としては、侵害は、それにある程度の甚だしさがあり、その行為が故意であれば、(民事の反対という意味で)刑事の問題となる。刑事著作権法(合衆国法典第17編第506条および第18編第2319条)においては、与えるべき刑事罰に見合う閾値が設けられている。簡単に言うと、それらの閾値というのは、侵害された物の量と価値に関係しているのである。
ご質問では、コピーしたソフトウェアを売ることで金を稼ぐという露骨な窃盗について仰っているが、これは刑事法にある別の重要な部分を際立たせるものだ。刑事法は、害族行為でも、営利と非営利とでは区別をする。商業的な便益や私的な金銭上の利得を目的に海賊行為を犯した者は、重罪で5年までの実刑となる。反対に、商業的な便益や私的な金銭上の利益をおいて他の理由のために侵害をした者は、(インターネット法の下では)最高3年刑務所で過ごすことになる。とはいえ気をつけてほしいのは、私的な金銭上の利益という言葉が意味するのは、海賊品が何らの価値に流通や再生産された場合やその他も包含するということだ。そういった場合には、被疑者は5年の刑となるだろう。
先に議論したように、特定の事件では、被疑者の量刑を決めるのに、たくさんの要素がある。とはいえ、性質として刑法に触れると思われる様々な行為があるにしても、総則的な区別があるのである。
最後に、ご質問ではRIAAが起こした裁判について仰ってるが、上述したように、RIAAが提訴した事件は民事であって、司法省は関与していない。また、ご質問では「合理的な疑い(の基準)を超えて」と仰っているが、刑事裁判においては、政府側は、12人の市民から成る陪審団のメンバーひとりひとりに合理的な疑いを超えて被告の罪の証明をしなければならない。しかしながら、この基準は、刑事裁判についてのみ適用できるものであって、民間業界から起こされた民事のそれには適用できない。民事はより緩やかな証拠の基準でなされているのだ。
ぎゃあありがとうございます (スコア:1)
#本家ウォッチにかまけてないで早くヤレ→(*´~`)
# 無精、短気、傲慢、これ最強
Re:ぎゃあありがとうございます (スコア:1)
これで今月も、インタビュー・セクションに記事をあげることができる。お正月も迎えられるな。ありがたいことでございます。よかったよかった。