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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
Re:既に判例あり (スコア:1)
プライバシを考えるとき、氏名、住所、電話番号などの情報を単体で考えるのではなくて、これらがまとめてバインドされてしまった状態で漏洩することが問題なのでしょう。
たとえば、住所だけとってみたら公開情報でしょ? でも、氏名と情報がバインドされることによってはじめて個人情報としての意味を持つことになる。
日本テレマーケティングの主張は論点をごまかしている(意図的かどうかはわからないが)と感じがするので、それに乗せられないようにしないと。