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通信の秘密とか、言論の自由とか、検閲の禁止とかは「憲法解釈」を変えてどんどん抜け道が増えていってるからなあ。これも何かと理由をつけて抜け道作るんだろうな。(抜け道: 憲法の他の条文を持ってきて、憲法の規定どうしがバッティングしている場合はどちらが優先するか解釈の余地があるというやり方)
今回はどれを使うのかな。いつもの「公共の福祉」とかかな? 「インターネットはもはや社会インフラであり、公共の福祉に直結するから...」とか何とか
「公共の福祉」は新型コロナ周りでも使えなかったから今回も無理筋でしょうね。
ところがだな、既に「公共の福祉」のためだから犯罪捜査などのための通信傍受は「通信の秘密」を侵害していても問題ないという憲法解釈を法務省はしてるんだよ。
あとは「犯罪の捜査」と「サイバー攻撃の対処」を同レベルとみなすかどうか。総務省と法務省の間で折り合いがつくかどうかくらいの問題
憲法21条2項には「公共の福祉に反しない限り」という限定はついていないから、公共の福祉という言い訳は使えないような
既に警察はNTT電話の傍受を堂々と行えるようになってるからな。少し前まではNTT社内の立会が必須だったけど今では警察署内からこっそり行える。
それで本人への事後報告や第三者の検証が可能ならともかく例によって「捜査の秘密が漏れる」で何のチェックも無い状態だからな。
この国ではお上のやる事=絶対的に正しいこと。だから警察の傍受も絶対的に正しいこと=文句を言うやつは反日のサヨク。普通の人は困らない。って世の中の多くの人は思ってるからな。
Nシステムが大きな問題になってない時点で日本は手遅れな気がするあの辺りで声を上げられるかどうかが、政府による監視を許容するかどうかの分かれ目だったんじゃないかなNシステムなんか警察官がストーカーに使ったって事件もあったのに
> 憲法21条2項には「公共の福祉に反しない限り」という限定はついていないから、> 公共の福祉という言い訳は使えないような
でも既にそういう解釈で運用されてるんだよ。憲法21条: 通信の秘密は人権である (書いてないけど、そう解釈する)憲法13条: 人権は公共の福祉のために制限できる (書いてないけど、そう解釈する)というのが法務省の判断
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憲法 (スコア:0)
通信の秘密とか、言論の自由とか、検閲の禁止とかは「憲法解釈」を変えてどんどん抜け道が増えていってるからなあ。これも何かと理由をつけて抜け道作るんだろうな。
(抜け道: 憲法の他の条文を持ってきて、憲法の規定どうしがバッティングしている場合はどちらが優先するか解釈の余地があるというやり方)
今回はどれを使うのかな。いつもの「公共の福祉」とかかな? 「インターネットはもはや社会インフラであり、公共の福祉に直結するから...」とか何とか
Re: (スコア:0)
「公共の福祉」は新型コロナ周りでも使えなかったから今回も無理筋でしょうね。
Re: (スコア:0)
ところがだな、既に「公共の福祉」のためだから犯罪捜査などのための通信傍受は「通信の秘密」を侵害していても問題ないという憲法解釈を法務省はしてるんだよ。
あとは「犯罪の捜査」と「サイバー攻撃の対処」を同レベルとみなすかどうか。
総務省と法務省の間で折り合いがつくかどうかくらいの問題
Re:憲法 (スコア:1)
憲法21条2項には「公共の福祉に反しない限り」という限定はついていないから、
公共の福祉という言い訳は使えないような
Re: (スコア:0)
既に警察はNTT電話の傍受を堂々と行えるようになってるからな。
少し前まではNTT社内の立会が必須だったけど今では警察署内からこっそり行える。
それで本人への事後報告や第三者の検証が可能ならともかく
例によって「捜査の秘密が漏れる」で何のチェックも無い状態だからな。
この国ではお上のやる事=絶対的に正しいこと。だから
警察の傍受も絶対的に正しいこと=文句を言うやつは反日のサヨク。普通の人は困らない。
って世の中の多くの人は思ってるからな。
Re: (スコア:0)
Nシステムが大きな問題になってない時点で日本は手遅れな気がする
あの辺りで声を上げられるかどうかが、政府による監視を許容するかどうかの分かれ目だったんじゃないかな
Nシステムなんか警察官がストーカーに使ったって事件もあったのに
Re: (スコア:0)
> 憲法21条2項には「公共の福祉に反しない限り」という限定はついていないから、
> 公共の福祉という言い訳は使えないような
でも既にそういう解釈で運用されてるんだよ。
憲法21条: 通信の秘密は人権である (書いてないけど、そう解釈する)
憲法13条: 人権は公共の福祉のために制限できる (書いてないけど、そう解釈する)
というのが法務省の判断