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同時期に同一原作の後発漫画が出版されトラブルに」記事へのコメント

  • 「原作管理会社が原作をどう使うは自由」という部分の意味がよく分からなくて調べてみたら、
    原作の小説を掲載してたプラットフォームの運営会社なのか。
    しかも、後発作品を掲載したのも、自社の同一プラットフォームなのね。

    登録したユーザーが自由に投稿する形式ではないようだから、
    原作者はここに権利を売ったか、譲渡したってことなのかな?

    • by Anonymous Coward

      >ヒットしていたものに的を絞ってWebtoon化
      とかなかなかエグイな。
      https://note.com/taskey_blog/n/nb6c93bb4ac44 [note.com]

      元からそのつもりなら同一又は類似の著作物の出版を禁止する条項もうまく避けたりしてるのかな?

      • 日本書籍出版協会が出版契約の雛形を提供していて、たいていはこれをベースにしてるらしいです。

        第3条(甲の利用制限)
        (1) 甲は、本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。

        で、合田氏とぶんか社との契約にもこの条項があり、さらに
        ぶんか社からは「原作の三石めがねさんも合田さんと同一の出版契約を締結している」との説明を受けていた、
        とのこと。

        これが事実なら、taskey版コミカライズは「原作者とぶんか社との出版契約の契約違反」になりますし、
        原作者との契約には禁止条項が入っていなかったとかtaskey社は除外されてたとかなら、
        「ぶんか社から合田氏への説明が誤っていた」とうことで、
        どちらにせよ、ぶんか社がちゃんとしてないから、合田氏が損害を受けた、ということで

        • by Anonymous Coward on 2023年09月01日 22時53分 (#4521432)

          その条項は「前条に定める方法による出版利用」について規定したもので、前条(第2条)は、ねとらぼの記事からリンクされている雛型 [jbpa.or.jp]によると、

          第2条(出版権の内容)
          (1) 出版権の内容は、本著作物を紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む)として複製し、頒布することとする。なお、それらの方法により本著作物を利用することを「出版利用」といい、出版利用を目的とする本著作物の複製物を「本出版物」という。

          となっており、あくまで紙媒体出版物のみが対象となっていて、電子媒体は契約の対象外になっている。
          したがって、taskey社がWebtoon形式だろうが通常の漫画フォーマットであろうがWeb上あるいは電子媒体で出版する限りは契約違反にはならないし、ぶんか社はtaskey社を差し止めることもできない。

          日本書籍出版協会の契約書雛型のページ [jbpa.or.jp]を見るとひな形は(1)紙媒体・電子媒体一括設定、(2)紙媒体のみ、(3)電子媒体のみ、の3種類あって、ねとらぼの記事を見るに(2)を使っているのだと思う。

          ということを、ぶんか社はわかっているはずなんだけど、なんでそのことを言わないのかな。
          そもそも他者との契約を第3者にもらすなよ、と思う。原作者の了解をもらっているのかもしれんけど。

          親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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