by
Anonymous Coward
on 2003年12月11日 12時50分
(#452447)
タレコミ文の
>> HTMLでWindowsアプリケーションを記述することについての特許
と英語の
>> Method and apparatus for writing a windows application in HTML
は微妙に違う気が。
日本語で書くと Windows プラットホーム限定のように見えるけど、
英語の方では windows と小文字で始まってるので、X, Mac とかの
一般的な windowing system も含まれそう。
わざと曖昧に書いてあるのかな?
米特許6,662,341号 (スコア:3, 参考になる)
Re:米特許6,662,341号 (スコア:1, 興味深い)
>> HTMLでWindowsアプリケーションを記述することについての特許
と英語の
>> Method and apparatus for writing a windows application in HTML
は微妙に違う気が。
日本語で書くと Windows プラットホーム限定のように見えるけど、
英語の方では windows と小文字で始まってるので、X, Mac とかの
一般的な windowing system も含まれそう。
わざと曖昧に書いてあるのかな?
Re:米特許6,662,341号 (スコア:1)
タイトルしか見てなくて本文を読んでませんが、タイトルだけ素直に読むと、「ウィンドウアプリケーション」、つまりコンソールアプリケーションでない、窓が出る奴一般、じゃないかと思います。
タレコミの段階で予断が入って意味を限定しちゃってるんじゃないか、みたいな。
Re:米特許6,662,341号 (スコア:1)
タイトルだけでどうこう言うのは浅薄なわけで 本文を見てるんですが、よく分からなくなってきました。 特許をの読み方の心得がないとつらい。
ClaimsにはMicrosoft Windowsにプラットフォームを限定する記載はないですよね。
DescriptionのFIELD OF THE INVENTIONには
とありますが、これもプラットフォームを限定しているわけじゃないですよね。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERED EMBODIMENTに Microsoft Windowsが出てきますが、 これは実施例であって請求項を構成するものではないですよね。
いかん、教えて君と化している。 勉強し直してきます……