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米マイクロソフトが「HTMLアプリケーション」の特許を取得する」記事へのコメント

  • 『Method and apparatus for writing a windows application in HTML』 (米特許6,662,341号 [uspto.gov]) ですね。
    • by Anonymous Coward
      タレコミ文の
          >> HTMLでWindowsアプリケーションを記述することについての特許
      と英語の
          >> Method and apparatus for writing a windows application in HTML
      は微妙に違う気が。
      日本語で書くと Windows プラットホーム限定のように見えるけど、
      英語の方では windows と
      • タイトルしか見てなくて本文を読んでませんが、タイトルだけ素直に読むと、「ウィンドウアプリケーション」、つまりコンソールアプリケーションでない、窓が出る奴一般、じゃないかと思います。

        タレコミの段階で予断が入って意味を限定しちゃってるんじゃないか、みたいな。

        • by tmiura (6268) on 2003年12月11日 13時41分 (#452498) 日記

          タイトルだけでどうこう言うのは浅薄なわけで 本文を見てるんですが、よく分からなくなってきました。 特許をの読み方の心得がないとつらい。

          ClaimsにはMicrosoft Windowsにプラットフォームを限定する記載はないですよね。

          DescriptionのFIELD OF THE INVENTIONには

          This invention relates generally to writing computer applications, and more particularly to writing a Windows application using HTML
          とありますが、これもプラットフォームを限定しているわけじゃないですよね。

          DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERED EMBODIMENTに Microsoft Windowsが出てきますが、 これは実施例であって請求項を構成するものではないですよね。

          いかん、教えて君と化している。 勉強し直してきます……

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