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大津祭で移動中の「ちまき撒き」を禁止、道交法違反の可能性」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2023年10月03日 7時34分 (#4539165)

    厳密に言えば法律違反いているものなんて山ほどありそうなものだが。

    • by Anonymous Coward on 2023年10月03日 9時45分 (#4539201)

      法律で明記されている権限であっても、他者の権利を侵害する形で無制限に行使してよいわけではありません。
      権利が衝突するときにどこを境界線とするかは「社会通念」とかで判断されます。
      この場合は行政権と人権 (信仰の自由) が衝突する形になりますね。
      死者が出かねない危険と信仰 (といってもかなり世俗化しているけど) を天秤にかけたらやっぱり許容できない危険だわという判断なんでしょう。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2023年10月03日 12時38分 (#4539293)

      慣習は法よりも優先されそうですね。
      https://legalus.jp/column/98ae73c5-6ea1-4575-b8a2-aea9cb73df40 [legalus.jp]

      軽犯罪法の20に「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」とあり、普通はふんどし姿で街中をウロウロするとダメですけど慣習として祭りでの締め込みは可とされるのだと解釈しています。そういう裁判ないかなと探したけど見つけられませんでした。

      きっと他にも法よりも優先されている慣習(特に祭りでも)はあるだろうとは思います。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >法よりも優先されている慣習(特に祭りでも)
        かなまら祭りとか法を適用したら絶対アウト

      • by Anonymous Coward

        「嫌悪の情を催させる」を満たしてないからセーフ、って事でしょう
        ちゃんと法律が慣習に対応できるように書いてある
        法よりも慣習が優先されているという事ではないと思う
        この条文が単純に露出したらアウトって意味なら、公衆浴場なんか営業できない

      • by Anonymous Coward

        ふんどしは別に違法性無いだろ。
        学習院の中等科とか今でも赤ふんで遠泳だぞ。
        お前まさか天皇陛下逮捕させる気じゃ無いだろうな。

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