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国籍法の国籍喪失規定は合憲」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    日本国籍の親が
    アメリカなど出生地により自動取得される国で
    子どもを出産した場合
    その生まれた子は合法的に二重国籍を持てる
    ただし
    成人までにどちらの国籍のみとするかを定めなければならない

    • by Anonymous Coward

      成人じゃなくて20歳までだね

      • by Anonymous Coward on 2023年10月06日 14時09分 (#4541363)

        22歳までだろ

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2023年10月06日 14時29分 (#4541387)

          2年の猶予の期間内に本人の意思で決定しろ、という規定なので、親の承認が必要とならなくなる成年から2年です。

          今は成年が18歳なので国籍を決定しないといけないのは20歳までになります。

          #大学生の頃は未成年にも関わらず、親の承認を得ずにいろいろやっていたなと思う、現在、高校生の親となった自分。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          成人年齢が引き下げられたから今は20歳になっている。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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