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刑事罰(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)になりますけど、軽犯罪法違反より軽い罪ですからね。これで懲戒解雇したら勝てない可能性がある。少なくとも裁判は起こされるでしょう。停職ですら無く減給なんで、ただのスピード違反でしか無いと言うことでしょう。
既に依願退職してるそうですし、そこまでなんじゃないですかね。
刑事罰(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)になりますけど、軽犯罪法違反より軽い罪ですからね。これで懲戒解雇したら勝てない可能性がある。少なくとも裁判は起こされるでしょう。
そうかな? もとより公務員は労基法対象ではないので大丈夫だと思うけど、まだ送検されただけだから、起訴猶予もありうるか。
読売の記事は京都府警の不祥事ということでまとめられていますが、速度違反したのは「巡査長(30歳代)」で、盗撮して依願退職したのは「巡査部長」なので、巡査長が依願退職したかどうかはわかりませんでした。
巡査長が違反した本人で、減給。巡査が同乗してた人で、懲戒。あ、巡査部長は全然関係ない盗撮ですか、すいません。
明確に公務員がクビになるのは禁錮以上の場合ですね。懲役まで行けばそれに該当しますが、まあ罰金まででしょう。飲酒運転での自損事故だと免職の可能性もありますが、免職が無効になった判例もあるので当落線みたいです。
いくつかのサイトをググった範囲では、公務員の速度超過の場合、懲戒から減給が一般的なようです。で、速度違反で懲役(多分執行猶予付き)が付くのは80km超くらいが相場みたいです。
いくつかのサイトをググった範囲では、公務員の速度超過の場合、懲戒から減給が一般的なようです。
その速度超過はプライベートのときの話でしょうか。それとも今回のように公用車を運転する公務中に違反したときの話でしょうか。
勤務中であるかどうかが、処分に影響するという記述が見当たりませんでしたので、それは大きく問われることではないみたいですよ。信用失墜行為の禁止、までは問われないでしょう。戒告でも、昇給や出世に響くんで、なにげに数十万~数百万円くらいのペナルティに相当しますしね。
義務違反防止ハンドブック [jinji.go.jp]【交通事故・交通法規違反③】2度に渡り、自動車を運転中、法定速度等を時速約 30km 超過する速度で走行した→ 戒告処分
懲戒処分の指針について [jinji.go.jp] (3) 飲酒運転以外の交通法規違反 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。 (注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
高速で40km超なので (スコア:2)
刑事罰(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)になりますけど、軽犯罪法違反より軽い罪ですからね。
これで懲戒解雇したら勝てない可能性がある。
少なくとも裁判は起こされるでしょう。
停職ですら無く減給なんで、ただのスピード違反でしか無いと言うことでしょう。
既に依願退職してるそうですし、そこまでなんじゃないですかね。
Re: (スコア:2)
刑事罰(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)になりますけど、軽犯罪法違反より軽い罪ですからね。
これで懲戒解雇したら勝てない可能性がある。
少なくとも裁判は起こされるでしょう。
そうかな? もとより公務員は労基法対象ではないので大丈夫だと思うけど、まだ送検されただけだから、起訴猶予もありうるか。
既に依願退職してるそうですし、そこまでなんじゃないですかね。
読売の記事は京都府警の不祥事ということでまとめられていますが、速度違反したのは「巡査長(30歳代)」で、盗撮して依願退職したのは「巡査部長」なので、巡査長が依願退職したかどうかはわかりませんでした。
Re: (スコア:1)
巡査長が違反した本人で、減給。
巡査が同乗してた人で、懲戒。
あ、巡査部長は全然関係ない盗撮ですか、すいません。
明確に公務員がクビになるのは禁錮以上の場合ですね。
懲役まで行けばそれに該当しますが、まあ罰金まででしょう。
飲酒運転での自損事故だと免職の可能性もありますが、免職が無効になった判例もあるので当落線みたいです。
いくつかのサイトをググった範囲では、公務員の速度超過の場合、懲戒から減給が一般的なようです。
で、速度違反で懲役(多分執行猶予付き)が付くのは80km超くらいが相場みたいです。
Re: (スコア:2)
いくつかのサイトをググった範囲では、公務員の速度超過の場合、懲戒から減給が一般的なようです。
その速度超過はプライベートのときの話でしょうか。それとも今回のように公用車を運転する公務中に違反したときの話でしょうか。
Re:高速で40km超なので (スコア:1)
勤務中であるかどうかが、処分に影響するという記述が見当たりませんでしたので、
それは大きく問われることではないみたいですよ。
信用失墜行為の禁止、までは問われないでしょう。
戒告でも、昇給や出世に響くんで、なにげに数十万~数百万円くらいのペナルティに相当しますしね。
義務違反防止ハンドブック [jinji.go.jp]
【交通事故・交通法規違反③】
2度に渡り、自動車を運転中、法定速度等を時速約 30km 超過する速度で走行した
→ 戒告処分
懲戒処分の指針について [jinji.go.jp]
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。