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ファイル交換ソフト「ファイルローグ」、敗訴」記事へのコメント

  • やっぱりこの手のソフトってのは著作権違反することが前提(もちろんそうでない場合もあるのだが多くの場合)
    になっているソフトだから、それを管理するとなるとそれなりの責任を問われるのは当然でしょう。

    今回の判決で、これからも中央サーバ管理方式をとっているファイル交換ソフトは攻撃され、そのうち無くなると思います。
    --
    1を聞いて0を知れ!
    • まぁ、Winnyも中央管理ではないにしろ、ソフトウェアの作者を叩けばどうにかなりそうという例な気がしますが。

      人々のモラルを信じないとするのなら、
      デジタルデータを売る限りコピーを防ぐのは無理です。
      # アナログデータもデジタルデータに変換されればコピーされますが

      根本的な解決を図るためには高速回線の利用を禁止するとかする必要が有るでしょうね。そしてそれは無理です。

      他のコピーの
      • by mito-natto (12988) on 2003年12月18日 2時12分 (#456990)
        >他のコピーの方法論になることを前提としたもの(音楽用CD-RやMDなど)のようにPCや広帯域の回線に著作権補償金を科してしまうのが一番ラクなんじゃないかと思いますけど。
        >著作権を侵害しない用途に利用していることを立証するのが難しい以上は。

        MDやCDに課せられている保証金は、著作権で認められた私的複製の保証のためのものです。
        今話題になっている、高速回線を利用したデータ共有という明確な著作権侵害への対策を考える場合には、あまり参考にならないんじゃないでしょうか。

        私的録音補償金制度 [cozylaw.com]
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2003年12月18日 9時28分 (#457061)
          >私的複製の保証のためのものです

          ちがいます。
          どうせリンクするのならタイトルに私的録音保証金制度などと書いている(あやしい)ページでなくて、
          本丸である私的録音補償金管理協会 [sarah.or.jp]にしておきましょう。
          親コメント
          • Re:著作権違反が前提 (スコア:1, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2003年12月18日 10時27分 (#457090)
            協会の資料を読んでみましたが、公開情報少ないですね。

            疑問に思ったのが、
            ・CCCDや類似するコピーコントロールで発売している権利者は
             もちろん助成金を辞退または減額してるんですよね?
             少なくとも、CD-R や CD-RWに課されている部分の収入を
             それらの権利者に渡すことは筋が通りませんが。

            ・デジタルBSやデジタル地上波の放送を行う権利者は、DVD-RW,
             DVD-RAMについて同様に補助金を辞退するんですよね?
             「複製を重ねても劣化がないこと」という条件がコピーワンス
             によって阻止されるので、「利者の被る不利益が大きい」という
             点を自ら放棄するわけですので。

            もうちょっと読み進めないと分からないけど、分配を行っている、
            ・社団法人日本音楽著作権協会
            ・社団法人日本芸能実演家団体協議会
            ・社団法人日本レコード協会
            は、これらの条件を加味した算出方法を採用しているんですかね。
            資料が見当たらないので
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2003年12月18日 11時44分 (#457141)
              二点。

              ・助成金とか補助金とか理解してるんだかしてないんだからわからない記述は避けた方が吉。
              ・辞退とか減額とか「一定額貰えることが前提」と考えているようだが、
               「私的録音録画補償金の額」は著作権法第104条の6により、文化庁長官が適正な額であると認めた額になるので、
               辞退や減額などという行為は発生しない。
                #ということになっている
              親コメント
            • by Namany (19002) on 2003年12月18日 17時37分 (#457486) 日記
              >これらの条件を加味した算出方法を採用しているんですかね。

              少なくともJASRACではされていないっぽい [midipal.co.jp]です。
              親コメント
            • みんなで質問してみましょっか。
        • 私的複製自体が複製権の例外という位置付けなのだから
          「公衆共有補償金」の制度を作るときに例外を増やしてしまえば良いだけでは。
        • > MDやCDに課せられている保証金は、著作権で認められた私的
          > 複製の保証のためのものです。

          なんかじきに、[どのみちコピーに使われるんだからInternetにも補償金を出させよう]とか言いそうで嫌なんですけど。
          # 相手は基地外だし

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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