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(株)ポケモン、類似の他社ゲームについて声明を発表」記事へのコメント

  • あと、特許権とかもだけど、知財の種類によって性質とか適用範囲がかなり違うんだけど、安易にパクリと叫ぶ人ほどその辺の違いがわかってないというか、わかってないから叫ぶんだろうというか……。

    著作権で訴えるならよほどデザインが相似してないとダメだし、商標権ならブランドを混同させるようなことをやってないと侵害は認めてもらえない。
    そしてゲームシステムが似てる、は特許でも絡まない限り誰にも文句はつけれないし、つけれたら業界全体が沈むから誰も法制化しようなんて言い出さない。

    ややこしいから、理解しろとはとても言えないけど、騒いでる方が善意でやってるつもりなのもあってもやっとする案件ではある。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    ここに返信
    • by Anonymous Coward

      あなたの発言も十分もやっとしますよ。専門家による解説を貼っておきますね。

      InnovationS-i 弁理士の著作権情報室
      著作権法におけるイラストの類似
      では、どのような場合に著作権侵害になるのでしょうか
      A.著作物であること
      B.著作権の存在が認められること
      C.依拠性が認められること
      D.類似性(本質的な特徴をそれ自体として直接感得させる態様)が認められること
      E.複製などする者が著作物利用の権限を持っていないこと

      BUSINESS LAWYERS
      著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に)

      当社のパンフレットで使用するキャラクターのデザインをデザイナーに依頼し

    • by Anonymous Coward

      今回商標権はあまり関係ないし、話題にもなってない。

      問題は著作権か意匠権かという話になるけど、どっちかというとポケモンは巨大な利益を生むコンテンツとして商品化されており、著作権よりも意匠権の侵害として訴えることになるんじゃないかと。

      • by Anonymous Coward

        意匠権なら登録していないと意味がないので、素人が騒いでも意味がないですね。
        元コメのとおりだけど、事前登録のいらない著作権はかなり限定的な権利で、完全にコピーと特定しやすいソフトウェアぐらいでしか実務上は問題にならないです。
        というわけで、知財部門の人が特許や意匠であら捜ししてる最中だと思われますが、この手の権利は訴訟前に事前交渉の事実が必要なので、みんなの目に触れる可能性は低いか、ずっと後になるでしょう。

    • by Anonymous Coward

      そもそもパクリを許さない人たちって合法でも許さないんだよね。パクリは違法行為って意味ではないからね。
      パクリを許す法律がおかしいというある種確信犯的思想。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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