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あと、特許権とかもだけど、知財の種類によって性質とか適用範囲がかなり違うんだけど、安易にパクリと叫ぶ人ほどその辺の違いがわかってないというか、わかってないから叫ぶんだろうというか……。
著作権で訴えるならよほどデザインが相似してないとダメだし、商標権ならブランドを混同させるようなことをやってないと侵害は認めてもらえない。そしてゲームシステムが似てる、は特許でも絡まない限り誰にも文句はつけれないし、つけれたら業界全体が沈むから誰も法制化しようなんて言い出さない。
ややこしいから、理解しろとはとても言えないけど、騒いでる方が善意でやってるつもりなのもあってもやっとする案件ではある。
あなたの発言も十分もやっとしますよ。専門家による解説を貼っておきますね。
InnovationS-i 弁理士の著作権情報室著作権法におけるイラストの類似では、どのような場合に著作権侵害になるのでしょうかA.著作物であることB.著作権の存在が認められることC.依拠性が認められることD.類似性(本質的な特徴をそれ自体として直接感得させる態様)が認められることE.複製などする者が著作物利用の権限を持っていないこと
BUSINESS LAWYERS著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に)Q当社のパンフレットで使用するキャラクターのデザインをデザイナーに依頼し、イメージを伝えるために他社のキャラクター数点を資>料として渡しました。完成したキャラクターのイラストを見ると、他社のキャラクターの1つと似ているのですが、著作権法上、問題>はないでしょうか。A著作権者に無断で、著作物の翻案行為(変形・翻訳・編曲・脚色等)を行った場合には、原則として著作権侵害が成立し、翻案権の侵>害と呼ばれます(著作権法27条)。 他社のキャラクターは著作物に該当する可能性が高いと思われ、他社キャラクターを参考にして新キャラクターをデザインしたとい>うことなので、参考作品の創作的な特徴が、新キャラクターにどの程度再現されているかという点が著作権侵害の成否を決めるポイン>トになるでしょう。
※URL含めるとSPAMと判断されるため、URLは書かずにサイト名と記事名を記載しています。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
著作権と商標権の違いがわからん人たちが騒いでるのかね (スコア:1)
あと、特許権とかもだけど、知財の種類によって性質とか適用範囲がかなり違うんだけど、安易にパクリと叫ぶ人ほどその辺の違いがわかってないというか、わかってないから叫ぶんだろうというか……。
著作権で訴えるならよほどデザインが相似してないとダメだし、商標権ならブランドを混同させるようなことをやってないと侵害は認めてもらえない。
そしてゲームシステムが似てる、は特許でも絡まない限り誰にも文句はつけれないし、つけれたら業界全体が沈むから誰も法制化しようなんて言い出さない。
ややこしいから、理解しろとはとても言えないけど、騒いでる方が善意でやってるつもりなのもあってもやっとする案件ではある。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権と商標権の違いがわからん人たちが騒いでるのかね (スコア:0)
あなたの発言も十分もやっとしますよ。専門家による解説を貼っておきますね。
InnovationS-i 弁理士の著作権情報室
著作権法におけるイラストの類似
では、どのような場合に著作権侵害になるのでしょうか
A.著作物であること
B.著作権の存在が認められること
C.依拠性が認められること
D.類似性(本質的な特徴をそれ自体として直接感得させる態様)が認められること
E.複製などする者が著作物利用の権限を持っていないこと
BUSINESS LAWYERS
著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に)
Q
当社のパンフレットで使用するキャラクターのデザインをデザイナーに依頼し、イメージを伝えるために他社のキャラクター数点を資>料として渡しました。完成したキャラクターのイラストを見ると、他社のキャラクターの1つと似ているのですが、著作権法上、問題>はないでしょうか。
A
著作権者に無断で、著作物の翻案行為(変形・翻訳・編曲・脚色等)を行った場合には、原則として著作権侵害が成立し、翻案権の侵>害と呼ばれます(著作権法27条)。
他社のキャラクターは著作物に該当する可能性が高いと思われ、他社キャラクターを参考にして新キャラクターをデザインしたとい>うことなので、参考作品の創作的な特徴が、新キャラクターにどの程度再現されているかという点が著作権侵害の成否を決めるポイン>トになるでしょう。
※URL含めるとSPAMと判断されるため、URLは書かずにサイト名と記事名を記載しています。